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弁護士井山貴裕(人事労務専門)

@takahiro_iyama

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弁護士です/杜若経営法律事務所/東京(第一東京弁護士会)/使用者(会社)側での人事労務が主な取り扱い分野です(顧問業務、解雇、雇い止め、残業代請求、ハラスメント、労災、問題従業員対応、就業規則チェック、労働組合対応等)/企業様への顧問サービス及び社労士の先生方向けの顧問サービスを提供してます

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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
18 days
9月6日(金)13時30分〜名古屋でセミナーに登壇します! 最新判例・裁判例を踏まえ、他社の失敗を自社に活かすための知識を解説します。会場(リアル)とZOOM(オンライン)のいずれも参加可能です!! 【テーマ】 他社のふり見て、我がふり直す ~事例からリアルに学ぶ実務対応法~
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
医者とか弁護士には早めに相談した方がいいというのは、将棋を一手目からプロに任せるか、何十手、百数十手手指した状態でプロに交代するのはどちらが勝率が高いかという話みたいなものだと思ってます。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
10 months
人事労務の分野で影響が大きいと想定される労働条件の明示については改正ですが、厚生労働省から新しいパンフレットとQ&Aが公開されています。 「会社の定める業務」、「会社の定める営業所」といった記載の方法も許容されるようですね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
5 months
判例タイムズ1509号「いわゆる『固定残業代』の有効性をめぐる諸問題」(大阪民事実務研究会・岩佐圭佑)は、最新最高裁と令和の裁判例について、端的にまとまっており、実務上はとても有用です。 弁護士のみならず、固定残業代を検討する社労士の先生や人事の方も必携の雑誌かなと思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
先ほど固定残業代に関する最新判例が出ました。 残業の有無にかかわらず、歩合給の総額の中で残業とそれ以外の賃金を振り分ける方式の賃金体系の制度が無効とされたものです。 労働時間にかかわらず、給与が常に定額となる体系を最高裁は認めないという趣旨かなと思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
退職する従業員が仕事の引継ぎをしないため退職金を減額したいという相談はたまにありますが、難しいことが多いです。裁判例(東京地裁R1.9.27)も引継懈怠等を理由とする退職金不支給・減額は否定してます。減額は難しいので引継完了をしたら少し手当を支払う方が引継をする可能性は上がると思います
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
「弁護士が実務で使う労働法の本は何ですか?」と質問されることがありますが、三種の神器は、以下の3つだと思いますね。 ①労働法(菅野和夫) ②類型別労働関係訴訟の実務(青林書院) ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
司法修習の民事科目の教材(いわゆる白表紙)はここまで丁寧になり、かつ、ネットで無料公開(ダウンロード可)する時代になったのですね。 私が司法修習生だった時にこの教材が欲しかったです。 雛形も充実してて、仕事にも使えますね。 民弁 民裁
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
使用者側(会社側)の人事労務を専門に取り扱う弁護士の私ですが、以下の書籍を「三種の神器」にしています。 ①労働法(菅野和夫)   ②類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ,Ⅱ(青林書院)   ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
契約書レビューをしていると連帯保証の条項が改正民法に対応していないものをよく見ます。改正民法では個人根保証は極度額の定めが必須です。賃貸借は統計情報があり、裁判所が認める負担額は平均で13.2ヶ月、中央値で12ヶ月のようです。ここが極度額の安全ラインかと思います
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
5 months
事務所の後輩弁護士が教えてくれたのですが、津簡裁は公序良俗で無効かつ詐欺・錯誤取り消しという理由で請求される側を勝たせています。 その他にも詐欺取り消しを認めるもの(那覇簡裁R3.10.21)や公序良俗違反で無効とするもの(東京地裁R1.9.9)が出ており、同様事例での実務対応の指針になりそうです
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
会社に「無料でネット求人広告を出しませんか」と電話勧誘し、FAXで契約させ、自動更新で高額の有料広告に移行することを詳しく説明せず、求人がないので解約の連絡をすると2日前に有料契約に自動的に移行したとして高額請求するケースについて判決があったようです(津簡易裁判所R5.11.7)。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 months
少し前に話題になった「解雇の撤回」ですが、解雇撤回後の地位確認が訴えの利益がないとして却下され(撤回後も出勤なし)、賃金請求も棄却した裁判例(さいたま地裁R6.4.16)が出ています。 原告が主張する不利益変更などがそもそも認められていないということもありますが、興味深い判決です。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
パワハラのトラブルでは、パワハラがあったか否かの認定の問題とは別に、「調査の方法に問題がなかったか」という点も問題とされることがあります。京丹後市事件(R3.5.27)では、パワハラは否定されたものの調査過程の違法(資料の開示範囲等について)が認められ損害賠償の支払いが認容されています。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
かゆいところに手が届くので、私もよく読んでいる「労働事件ハンドブック」の改訂版が遂に6月14日に出るようです。これは買いますね!! 労働事件ハンドブック 改訂版
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
勤怠管理システムがあるが、正確な出退勤時間の把握が難しい直行直帰の営業職(MR)に事業場外みなしの適用が肯定された裁判例(東京地裁R4.3.30)が出ました。 システムがあると難しいかなと考えていたので意外です。他方でMRの裁量が大きい点がポイントで違う働き方に直ちに敷衍することは危険ですね
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
夜勤泊まり勤務に対して6000円の深夜手当を支払っていた場合は、時間外労働の基礎単価を6000円÷夜勤の8時間で計算するという裁判例(千葉地裁R5.6.9)が出ていますね。 基本給は約24万円(その他手当あり)ですが、夜勤は夜勤手当のみで計算するという判断です。 なお、高裁に控訴はされているようです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
ロースクール生、修習生、新人弁護士から「実務で参照する労働法の本は何ですか?」と質問されますが、三種の神器になるのは以下の3つだと思います 労働法(菅野和夫) 類型別 労働関係訴訟の実務 労働関係訴訟の実務
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
6月に引き続きパワハラに関する最高裁の判断が本日出ましたね。 最高裁は部下への暴言・暴行等を繰り返した消防職員の免職処分を「違法」とした高裁の判断を覆しました。 パワハラ加害者への処分について、最高裁は従来よりも重めの処分も認めるようになっていると思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
パワハラの認定には、 ①犯罪(刑事罰)にあたるもの ②①には当たらないが民事上違法で損害賠償となるもの ③①②には当たらないが、懲戒処分の対象なるもの ④①②③には当たらないが適切ではないもの と段階があると考えています。 会社はそれぞれの段階に応じた対応をする必要がありますね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
この名古屋高裁を踏まえると多くの会社で変形労働時間制は無効になりそうです。 事業場外みなしもスマホの勤怠管理システムで打刻が可能な場合、適用が否定されたため(東京高裁R4.11.16)、法定の制度とはいえ、特別な労働時間制の適用・運用は会社にとてもシビアになりました
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
賃貸借でトラブルとなりやすい退去時の原状回復として通常損耗を賃借人が負担する特約ですが、費目と金額(または算定方法)で特定すると裁判所は有効とする傾向にあると思います。東京地裁R2.2.6では、次のツイートに記載する条項を根拠に、通常損耗を賃借人の負担としる処理を有効としています。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
少し前に報道されていた労働条件の明示事項に就業場所・業務範囲の変更の範囲の追加するか否かについて、労政審が報告を公表しました。 明示の方向になるようですが使用者にとっては厳しいですね。異動の範囲と引き合いに出される解雇の規制への影響も気になるところです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
就業規則の始業時刻と打刻の時間が異なる際にいつから労働時間かという問題について、 度々ご相談があります。 実務上は次のツイートの裁判例(東京地裁R1.6.28)を根拠に定時で始業とすることが多いですね。 具体的な労務提供が始業前に実態として存在すると使えませんが。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
パワハラには、 ①犯罪(刑事罰)にあたるもの ②①には当たらないが民事上違法で損害賠償となるもの ③①②には当たらないが懲戒処分の対象なるもの ④①②③には当たらないが適切ではないもの と段階があると考えています (添付イメージ図)。 会社は段階に応じた対応をする必要があります
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
弁護士実務のかゆいところに手が届くということで先輩弁護士に勧められ購入した労働事件ハンドブックですが、全面改訂版が今年の春に出るようですね! 情報量が豊富で業務でも重宝しているので、早く出て欲しいですね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
「実務家のための労務相談 民法で読み解く」という書籍ですが、労働法を理解するために必要な民法の知識がまとまっており、私の好きな1冊です。 各論点ごとに(休職、休業手当など)民法と労働法の双方の観点から解説があります。 社労士の先生や人事の方にオススメです!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 months
本日のスペースもご参加いただきありがとうございました! 本日私からご紹介した書籍はこちらです。全部いっぺんに揃えるとかなり高額になります笑
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 months
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
発言自体がパワハラあたるかが問題になる裁判で客観的証拠(録音等)がなく、言った・言わないの争いになると、裁判所も事実自体を認定しない傾向があるように思います。甲信用金庫事件(R1.10.29)も客観的証拠がないことを理由に上げ、発言自体が認定できないとしています。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
フォロワーが1700人を超えました! 嬉しいですね。 2000フォロワーを目指して人事労務に関する有益な情報発信を頑張りたいと思います‼︎
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
私は裁判期日の内容についてクライアントに報告する報告書は一部を事前に作成してしまいます。提出書面等の処理が明らかなところは記載できますし、確認事項や想定質問への対応等を書いておくと、対応に漏れがなくなる上、期日後の報告書作成の時短ができます。新人の頃は期日対応の訓練にもなりました
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
11 months
年次有給休暇については人事の方や社労士の先生方からご相談が多いですが、意外とまとまった書籍は少ないです。 労働調査会の「年次有給休暇制度の解説とQ&A」は年休だけの本となっており、細かい論点まで網羅的に解説されています。 人事関係者の本棚に1冊は欲しい本です
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
7 months
青林書院様より「就業規則の法律相談Ⅰ・Ⅱ」が出版されます!! 所属事務所の弁護士が総出で執筆にあたりました。 私も試用期間、副業・兼業、競業禁止、定年後再雇用、秘密保持、育児介護休業規程を担当しました。 ご興味がある方は是非お手にとってみてくださいm(_ _)m
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
これに加えて「労働事件ハンドブック」もかゆいところに手が届くので、よく使います。元々は、弁護士会が弁護士の研修用の自費出版していたもののようです。 社会保険や働き方改革関連法等もまとまっています。 労働事件ハンドブック (同書追補)
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
「弁護士が実務で使う労働法の本は何ですか?」と質問されることがありますが、三種の神器は、以下の3つだと思いますね。 ①労働法(菅野和夫) ②類型別労働関係訴訟の実務(青林書院) ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
10 months
主治医と産業医が復職可と診断(ただし産業医は条件付)をした労働者が復職判断のための模擬授業の実施を拒否したため、復職を認めず、退職としたことを有効とした裁判例(東京地裁R5.1.25)が出てました。 労働者がリハビリ勤務(試し勤務)を拒否した場合の対応の先例として価値が高い事例と思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
会社に「無料でネット求人広告を出しませんか」と電話勧誘し、FAXで契約させ、自動更新で高額の有料広告に移行することを詳しく説明せず、求人がないので解約の連絡をすると2日前に有料契約に自動的に移行したとして高額請求するケースについて判決があったようです(津簡易裁判所R5.11.7)。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
4 months
解雇の撤回については色々議論があるところですが、最近の裁判例ですと①東京地裁R1.5.17と②東京地裁R4.3.23がありますね。 ①の裁判例は、添付のように示して出社命令と併せて労務の受領拒絶解消措置を構成すると考えています。
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@B_Tanujiro
【漫画】弁護士のたぬじろう
4 months
【解雇の意思表示は、撤回はできないのではないか】 とのご指摘もあったので補足します。 この点については、 「解雇の意思表示は使用者による一方的な意思表示なので、労働者の同意なくして撤回することはできないという論点はあるが、
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
最新裁判例で会社から転勤を拒んだ総合職従業員に地域限定総合職との半年分の賃金の差額返還を求める旨の請求が認められたものが出ています(東京地裁R4.3.9)。 配転が有効であることを前提に、賃金全額払いの原則(労基法24条)に反せず、労働契約の内容としても合理的(労契法7条)という判断です
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
本日18時から開催です! テーマは求人情報の内容通りに雇用契約が成立するかが問題となった東京高裁R4.7.14です。 求人広告と実際の雇用契約が違うというトラブルの裁判例等について解説します。弊所のパートナー弁護士の岸田弁護士がゲスト参加するので、是非ご参加ください!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
年内達成目標だったフォロワー2000人に到達しました‼︎ ありがとうございますm(_ _)m 次は3000フォロワーを目指して、人事労務に関するお役立ち情報を発信していきたいと思います⁉︎
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
使用者側の人事労務対応をするときの私の「三種の神器」は以下の書籍です。 ①労働法(菅野和夫)   ②類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ,Ⅱ(青林書院)   ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
かゆいところに手が届くので、私もよく読んでいる「労働事件ハンドブック」の改訂版が遂に6月14日に出るようです。これは買いますね!! 労働事件ハンドブック 改訂版
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
10 months
労経速に宛先やCCに該当者以外を入れて部下を叱責するメールを送信したこと等による譴責の懲戒処分が有効とされた裁判例(東京地裁R5.1.30)が出てました。 関係がない社員も見れる形で叱責することはその方法自体がパワハラとして問題になります。なお、今回の争点は下図の③にあたるかの問題ですね
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
労働事件を取り扱う弁護士の神器である「類型別労働関係訴訟の実務」(青林書院)の最新版がついに出るようです。事務所の後輩弁護士におすすめしたら、旧版はすでに取扱いがなくなって買えないとのことだったのでよかったです。新版は2分冊で6月17日に出るようです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
1月20日13時から「未払い残業代請求への実務対応~交渉の要・裁判の要~」というWEBセミナー(無料)を私を含む3名の弁護士で開催します。未払残業代請求がされたとき、会社側の弁護士がどのように考え、交渉や裁判に対応しているか、実例を基に解説します。事前登録は不要です
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
本日18時からのスペースは、「実際どうなの?弁護士の本棚の本音トーク」というテーマで友永弁護士と、使用者側専門の弁護士が業務で使う書籍について解説します!! 取り上げる書籍の一覧も添付しますので、ご興味がある方は是非ご視聴ください!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
スペースの後に特定社労士試験に触れたリプ等をよく見るので過去問集を買って問題を見てみました。 司法試験合格者は、司法修習で実務を学ぶのですが、過去問の一部は双方の言い分形式で、司法修習で使う教材に近いなと思いました。 この過去問を弁護士がトークしてみる企画は需要がありますかね?
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
本日18時から開催です! 今回は時事ネタで「録音」を取り上げます。 意外と社労士の先生方や人事担当者の方からご相談が多いテーマです。秘密録音の証拠の価値、従業員との面談(特に退職勧奨の場面)の録音、団体交渉と録音など録音の実務対応と現場についてトークします !!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
令和6年4月1日施行の労働条件の明示の追加について厚労省から新しいリーフレットが出ました。 影響が大きいのは就業場所、業務内容の変更の範囲の記載だと思いますが、記載例では「本社および全国の支社、営業所」、「製造業務を除く当社業務全般」という例が紹介されています
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
この一審が高裁で維持されると警備や病院等の泊まり込みがある勤務の労務管理に絶大な影響を及ぼしそうです。 また、同判決は最低賃金について、全ての時間に対し時間あたりの最低賃金額以上の支払いを義務付けるものではないと判断しています。 (6000÷8=750円となるため最低賃金が問題になります)
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
夜勤泊まり勤務に対して6000円の深夜手当を支払っていた場合は、時間外労働の基礎単価を6000円÷夜勤の8時間で計算するという裁判例(千葉地裁R5.6.9)が出ていますね。 基本給は約24万円(その他手当あり)ですが、夜勤は夜勤手当のみで計算するという判断です。 なお、高裁に控訴はされているようです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
判決は一律に性自認に基づいて自由にトイレを使用させることを求めるものではなく個別の事案に応じた利害調整をするよう求める内容です 補足意見で「本判決はトイレを含め不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」とあり射程に注意が必要ですね
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
本日、最高裁で判決が出た「生物��的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に関する事例」の判決文が最高裁のHPに掲載されましたね。 よく読んでみたいと思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
4 months
来月に出る労働法の分野の最高裁の判断は、 ①事業場外みなしの適用の可否が4月16日 ②配置転換の適法性が4月26日 となったようですね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 months
司法研修所の民事裁判官室が教材の無料公開(ダウンロード可)の範囲を広げたようです。 この内「事例で考える民事事実認定」はハラスメント調査や通勤費の不正受給等の社内不正の事実認定をする際に社労士の先生や人事担当者の方にとても役立ちますね
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
先日お食事をご一緒した社労士の先生にご紹介いただいた「実務家のための労働相談民法で読み解く」という書籍()ですが、各論点(休職や休業手当など)が民法の観点と労働法の観点の双方から説明されており、民法を体系的に学ぶ機会がなかった人事実務に携わる方におすすめです!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
(学問的な話ですが)訴訟における固定残業代の位置付けはいわゆる「弁済の抗弁」になるため、固定残業代の有効要件とされている①明確区分性と②対価性をどのように整理するかは、弁済の要件事実(a債務の本旨に従った履行とb債務と給付の結びつき)を思考の基点にするとよいというのが私見です。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
バレンタインの義理チョコではないですが、報道によると顧客に配布するお菓子代の給与からの天引きについて一部違法とされた判決が出たようです。 労使協定が労働者の自由意思に基づいて同意した場合に限り天引きを有効とし、明示に異議を述べた以降は同意なく違法とのこと
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
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フォロワーが1500人を超えました! 大台の2000人を超えれるようにこれからも有益な人事労務に関するツイートをしていきたいと思います‼︎
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
「定時に間に合うよう早めに出勤し、始業時刻からの労務提供の準備に及ぶ場合も少なくないからログ記録に所定の始業時刻より前の記録が認められる場合であっても定時前の具体的な労務提供を認定できる場合は格別、そうでない限りは基本的に所定の始業時刻からの勤務があったものとして始業時刻」とする
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
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配置転換の論点について最高裁で弁論が開かれる事件の概要が掲載されました。職種限定があった技術職を総務課への配転したことが問題になったようです。 職種限定がある場合に配転できる条件やキャリアへの不利益に不利益について言及があるのでしょうか。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
ロースクールは個人的にはすごい有益でしたが、講義を司法試験に役立てるためには、学生に司法試験に有益な情報だと見分ける能力とその情報を司法試験で使えるように加工する能力がいるように必要に思います。 そして、この能力を入学前にある程度完成させておく必要があるところが一番の難点なのかと
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
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今年の司法試験の問題が公表されたようです。 労働法の第1問は、休職絡みの論点(復職や試し勤務)が争点となるもので、極めて実務的ですね。最近は裁判例が続々と出ています。 これが正確に処理できた方は人事労務の分野で弁護士として、しっかりアドバイスできそうです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
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フォロワーが1900人を超えました! ありがとうございますm(__)m 年内目標であった2000フォロワーが間近に迫ってきました! これからも皆様のお役に立つ人事労務の情報発信を頑張ります!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
明日18時からスペースでトークします! 今回のテーマは「録音」です。 秘密録音と盗聴の違い、団体交渉と録音、従業員面談(特に退職勧奨)と録音等を取り上げます。 ご相談が多い録音の対応ですが、情報がまとまっているものが少ないです。明日はこの実務についてお話します!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名でフリーランスとして働く環境整備のガイドラインが出ましたね。 下請法や労働者性の論点について、とてもわかりやすくまとまっているので、司法試験受験生や修習生の学習教材やまとめ教材にも使える内容と思います
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
5 months
菅野労働法の新版(13版)が出るようです。 これは必ず購入が必要ですね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
来週のセミナーでは、所内の弁護士4名で演劇(合計20分)を行うパートがあり、今日はその練習をしていました。 私はパワハラをする上司役なのですが、先輩の弁護士からは、「もっと悪い奴にならないとダメ」と演技指導を受けましたので、本番までにしっかり役作りをしようと思います笑
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
楽しみにしていた書籍で早速購入して、目を通しました! 賃金についてまとめた書籍は色々とありますが、令和5年1月までの裁判例(最新はR5.1.26の賃金控除の裁判例)が豊富に掲載され通達が細かく引用されているものは他にないので重宝しそうです! 労働法の書籍では珍しく民法の章があるのも好みです笑
@sns23943550
株式会社商事法務
6 months
【1/29日経新聞広告掲載】 『詳解 賃金関係法務』 亀田 康次・高谷 知佐子・安倍 嘉一・上田 雅大 著 賃金法務関連の通達、裁判例、学説につき事務家必須の情報を丁寧に解説する。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
厚生労働省が解雇事案の労働審判と通常訴訟の和解における解決金の統計データを出したようです。 このような検討をしているところ見ると、解雇紛争の金銭解決制度の導入に向けて国も力を入れ始めているのかなと思います。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
本日出勤したら新しいメンバーが事務所に加わってました(後輩の弁護士が抽選で当てました)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
司法試験の労働法の過去問(論点)を基に、問題解説にとどまらず、司法試験の事例は実務で問題になるのか、実務対応はどうなるか等を使用者側専門の弁護士がトークするスペースに興味がある方はいますかね? 興味がある方はいいねをしてください。 いいねの数を見て開催するか検討をしたいと思います
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
本日はお忙しところ「実際どうなの!?弁護士の本棚の本音トーク!!」をご視聴いただきありがとうございましたm(_ _)m 本日のスペースでご紹介をした書籍のリストと井山紹介書籍の実物の写真です笑 ご興味がある本がございましたら、是非お手にとってみてください!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 months
残業代の時効が3年から5年になれば、弁護士がついて残業代請求をする交渉、訴訟(労働審判)はかなり増えるのではないかと思います。 会社の経営に与えるリスクも大きくなるので、会社における労務リスク管理の重要性がより増してくると思います
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
労経速報で「飲酒を伴う歓迎会での内定者の発言と理由ととする内定取消が有効とされた裁判例(東京地裁R4.9.21)」を読みました。 会社のルールに従わないことを明言したり、従業員にヤクザ、反社会的な人間に見えると発言したようです。 裁判所も飲酒があるとはいえ、最低限の礼節は必要と示しています
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
前にもツイートしたことがあるのですが、医者とか弁護士には早めに相談をした方がいいというのは、将棋を一手目からプロに任せるか、何十手、百数十手手指した状態になってからプロに交代するのでは、どちらが勝率が高いかという話みたいなものだと思ってます。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
4月19日(水)13時30分〜無料ウェビナーを開催します!! 令和4年に出た最新裁判例・時事ネタについて、全21回の中から反響が大きかったテーマを深掘りして解説します! 【タイトル】 流行に取り残されるな! 1800人が聴いた絶対に抑えるべき令和4年の最新裁判例・時事ネタ集!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
4月15日発売の労務事情に第一芙蓉法律事務所の浅井先生と弊所の友永弁護士、梅本弁護士、私で執筆した「裁判例に見るハラスメントによるメンタル不調と労務管理上の留意点」が掲載されます! 大学院生の時に講義を受講させていただいた浅井先生と執筆ができ、とても光栄です!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
素朴に疑問に思うことは多いけれども、一般的な書籍には書いていない労務相談についてQ &A形式で説明がなされている書籍が「新・労働法実務相談」(労政時報)です。 意外とこの書籍に記載されているような相談を受けることは多いです。
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
使用者側(会社側)の人事労務を専門に取り扱う弁護士の私ですが、以下の書籍を「三種の神器」にしています。 ①労働法(菅野和夫)   ②類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ,Ⅱ(青林書院)   ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
会社側でハラスメント対応をする際に見る書籍トップ3です ①職場のハラスメント-適正な対応と実務   ②実務家•企業担当者のためのハラスメント対応マニュアル   ③裁判例•指針から読み解くハラスメント該当性の判断
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
使用者側(会社側)の人事労務を専門に取り扱う弁護士の私ですが、以下の書籍を「三種の神器」にしています。 ①労働法(菅野和夫)   ②類型別労働関係訴訟の実務Ⅰ,Ⅱ(青林書院)   ③労働関係訴訟の実務(商事法務)
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
そのため、言った言わないのパワハラは世間で思われているよりも認定はされにくいです。 その分、録音があるとインパクトが大きい気がします。 また、従業員が録音していることを隠して記録した秘密録音であっても、裁判所は証拠採用をする事が多いよう に思います(エール・フランス事件H6.1.26)。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
「休職や病気休暇を社内で公表してもいいか?」という相談を受けますが、「休職(休暇)」とその期間の限度で必要な範囲に共有し、原因等は公表するべきではないと回答しています。 裁判例(佐賀地裁H31.4.26)も教師について「病気休暇」と生徒へ配布するお便りとHPに掲載したことを違法としています。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
固定残業代の論点で使用者側が負けると、 ①固定残業代が基礎単価に含まれてしまう ②割増賃金の支払い部分がなくなってしまう という事態が発生しますが、これを「往復ビンタ」と言い始めた弁護士は文才があるなと思います。 個人的には泣きっ面に蜂という感じです
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 month
日経の記事(で「解雇無効で勝訴の労働者、「4割も」復職 厚労省調査」というのが出ていました。 記事にある調査はこちらのようです。興味深い内容です。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
フリーランスに関する法的な整理(下請法、独占禁止法、労働関係法令等)に関しては、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連名で出した以下のURLのガイドラインが一番整理されているように思います。 一読をすると、論点が整理できるので割とオススメです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
最新の判例タイムズ1509号「いわゆる『固定残業代』の有効性をめぐる諸問題」(大阪民事実務研究会・岩佐圭佑)を読みました。 固定残業代が民法の弁済の抗弁であることから議論がスタートしており、人事労務の分野でも民法の知識があるのは有用だなと改めて思いました(必須ではないと思いますが)。
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
(学問的な話ですが)訴訟における固定残業代の位置付けはいわゆる「弁済の抗弁」になるため、固定残業代の有効要件とされている①明確区分性と②対価性をどのように整理するかは、弁済の要件事実(a債務の本旨に従った履行とb債務と給付の結びつき)を思考の基点にするとよいというのが私見です。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
時期はだいぶ先になりますが、来年6月に所属事務所の弁護士5人でセミナーを行います!! 5つのテーマについて、5人の弁護士が解説するリレー方式のセミナーです。ご興味がある方は是非ご参加ください!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
美容室を運営する会社で、元従業員(美容師)に対し、顧客情報の利用及び第三者の開示・提供の差し止めの仮処分が認められた裁判例(東京地裁R4.3.15)が労経速に出ています。 神奈川・東京にて、2年間、転職先の会社の顧客にする意図での前会社の顧客に架電とメールを送信することと禁止しています
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 months
令和6年6月10日に弁論が開かれる労災の支給決定について使用者側が争えるかという論点の最高裁について事案の解説が出ていますね。 高裁の判断はメリット制を根拠に使用者が争える(原告適格あり)と判断しましたが、これを覆す最高裁の判断になる可能性があります。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
11 months
フォロワーが1800人を超えました! ありがとうございます。 年内目標であった2000フォロワーが近づいてきました。これからも人事労務に関する有益な情報発信を頑張ります!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
5 months
フォロワーが2222のゾロ目になりました! 次の3333まで情報発信を頑張りたいと思います‼︎
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
3 years
この工程を省くために、期日で相手方代理人の先生に書面のwordデータをメールでいただけるようにお願いしています。 多くの先生はご快諾してくれるので、以降の作業はとても楽です。 私も提出した書面は、相手方代理人の先生にメールでも送ります。
@shoheikoyanolaw
古家野 彰平
3 years
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、 ① 相手方の書面をPDF化 ② OCRにかける。 ③ テキストを自分の書面にはりつける ④ そこから反論していく。 ってすると、楽ちんですよね。 特に認否の作業。 書面のテキストデータ化は起案のスピードをあげる。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
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3月3日に発売される「人事・労務トラブルのグレーゾーン70」出版を記念して、無料ウェビナーを開催します!! 執筆をした杜若経営法律事務所の弁護士が全員でリレー形式で担当パートの解説をします! 3月7 日(火)13時30分から開催ですので、ご興味がある方はご視聴ください
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
4 months
今月に出る2つの最高裁の速報解説の無料WEBセミナーを開催します!! 人事労務実務に大きな影響を与える可能性がある判例の速報と今後の実務対応について解説予定です!! 【詳細はこちら】
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
4 months
来月に出る労働法の分野の最高裁の判断は、 ①事業場外みなしの適用の可否が4月16日 ②配置転換の適法性が4月26日 となったようですね。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
26日(木)18時〜スペースをします! テーマは、令和6年4月から始まる労働条件明示の改正(特に就業場所と業務内容の変更の範囲)についてです!! 配置転換の実務など様々な人事労務への論点への影響も含め、本音トークします!!
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
定年後再雇用の同一労働同一賃金が問題になった最高裁の判決文は以下のURLです。 理由の骨子は ・定年前の基本給には年功を含む色々な性質がある一方で定年後は年功はない ・定年後は役職に就く想定がない ・労使交渉は結果のみではなく、経緯も考慮するべき ですかね
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
この裁判例では夜勤の労働密度が(労働時間には該当するものの)日中勤務よりも薄いことを前提に、夜勤の基礎単価を「労働密度の程度にかかわらず、日中の勤務と同じ賃金単価で計算することが妥当であるとは解されない」という理由を示しています。
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
9 months
夜勤泊まり勤務に対して6000円の深夜手当を支払っていた場合は、時間外労働の基礎単価を6000円÷夜勤の8時間で計算するという裁判例(千葉地裁R5.6.9)が出ていますね。 基本給は約24万円(その他手当あり)ですが、夜勤は夜勤手当のみで計算するという判断です。 なお、高裁に控訴はされているようです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
6 months
労判に労働者から自身の採用選考過程の情報を個人情報保護法28条2項に基づき開示要求に対し、 同情報は「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」(同項2号)に当たり開示義務はなとした裁判例(東京地裁R4.5.12 )が出てます。 開示は議論を萎縮させ採用の自由を損なうという判断です。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
久しぶりに東京地裁の近くで仕事があったので地裁の地下で書籍を購入���ました(裁判所の地下は誰でも書籍が10%オフで買えます)。 労働事件ハンドブックは重いので自宅と事務所用で2冊書い(お店の人に同じ本ですがと確認されました笑)、元々買う予定であった照会の手引の他に2冊を衝動買いしました笑
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
最新の労判で降格・減給を有効とした裁判例(東京地裁R3.12.21)が掲載されてますね。本事例は役割や職務の大きさに応じて等級を定め、賃金も連動する制度があった事案です。 最近の裁判例は賃金と職務・役割の結びつきが予め制度となっていると昔よりも会社に有利に判断する傾向にあるように感じます
@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
2 years
本日は顧問先様限定のオンラインサロンにて、「降格・減給」について取り上げました。座談会でも多数の質問があり、盛り上がりました。最新裁判例(東京地裁R4.1.31)でも、人事評価に基づく降格・減給が有効とされています。どのような規程・等級があると降格・減給が可能であるかの指標になる事例です
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
3月10日に出た固定残業代の最新判例()の解説スペースを本日、19時30分〜開催します!! 残業時間の長さにかかわらず、歩合給の総額の中で残業とそれ以外の賃金を振り分ける方式が無効とされた本判例について今後の実務への影響も含め本音トークします!
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