残業時間の1時間未満の端数(例:月間20時間20分など)について、事務処理の簡素化のため、切り捨ててもよいでしょうか。
A.1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の合計について、端数処理は認められる。具体的には、(昭和63.3.14揮発150号)の通達で下記の処理方法が認められている。【1】割増賃金計算における端数処理方法①1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、四捨五入して支払うこと②1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生...