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加藤博己@京都の税理士

@katoh_tax

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税金や経理に悩む事業者をわかりやすくサポートする税理士。 なおツイートは、ほぼすべて心の声の垂れ流し。 最近はリプへの返信少なめの塩対応中。 月曜朝にメルマガ配信中:

京都市
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
マイナンバー健康保険証の説明に 「限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される」 とあったんですが、こんなメリットあるの初めて知りました(そこまで医療費かからないので私にはメリットないですが)。 こういうのってしっかり広報されてるんだろうか?
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
10 months
国税庁、インボイス制度オンライン説明会にて出張旅費特例について 「社内規程等の有無や概算払いor実費精算にかかわらず、通常必要と認められる部分は特例の対象になる」 としていると。 こういうことは通達やQ&Aできちんと公表すべきでは?なぜオンライン説明会だけ? #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
令和3年度の新規税理士登録者の割合をみたら 試験合格 :24% 試験免除 :55% 公認会計士:20% ってなってて(端数丸めてます)、ホント試験合格組が希少種になってるのがよくわかる。 受験資格の緩和じゃなくて、もう少し合格率上げるとかしてもよいのでは、という気が・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
10 months
インボイスの出張旅費特例について実費払いOK、旅費規程なしでも認められるとした説明会の資料が閲覧できるようになってますね。 国税庁の資料にしては珍しくGoogleドライブに保存されてる?
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
免税事業者が課税事業者選択届出書を出さずにインボイス登録する際の2年縛りの取扱い。 登録日が課税期間の初日以外だと実質的に3年縛りになってしまうとのこと(平成28年改正消法附則44④⑤)。 ああこれ税賠トラップだわ。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
国税庁が示したETCのインボイス対応の件、法律からは読み取れない内容を「お問合せの多いご質問」だけで対応ってどうなんでしょうね。 ホント最近はQ&Aが法律を書き換えるような対応が多い気がします。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
新設法人から依頼を受けた税理士が、青色申告承認申請書をe-Taxにより提出したが、送信エラーとなっていることに気づかず、提出漏れとなってしまい賠償請求を受けたという事例。 他人事とは思えない事例です。送信後には必ず「メール詳細」を確認しないと…。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
定額減税のQ&Aに 「やむを得ない事情がある場合には月次減税事務ではなく、年調減税事務においてまとめて実施しても差し支えない。なおやむを得ない事情はその程度を問わない。」 という一文が入るのを首を長くして待っています。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
財務省HPに税制改正大綱のインボイスについてのQ&Aが掲載されてますが、売手負担の振込手数料については経理処理と消費税区分は一致していなくて良いと。 経理処理:支払手数料 消費税区分:売上対価返還 でOKと。 経理処理の変更をお願いしようかと思ってましたが不要みたいです。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
Twitterで他の税理士さん達のレベルの高い発言を見てると、自分の作った申告書とかチェックされたらボロカスに言われるんじゃないかと心配になり、夜も8時間くらいしか寝られない。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
国税庁、電帳法一問一答に関する追加資料を公表。 電子取引データ保存について、 ・書面で取引内容の確認ができ ・申告内容が正しく ・書面保存以外に特段の事由なし の場合には、青色申告取消や経費の否認にはならないとのこと。 これで電子取引のデータ保存は、完全に形骸化しますね。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
令和4年改正により、来年1月以降は所得税の納税地の異動・変更について届出提出不要と。 これ認識してなかったのですが、改正の理由が ・転居は住民票の異動情報でわかる ・その他の情報は、確定申告書で確認できる と聞いて 「ゼッタイもっと前からできたやろ」 という感想しかでてきません。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
国税庁のサイトに掲載されてる 「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」 って、間違えそうなポイントをしっかりまとめてくれてる印象ですが、全部で7ページもあるのみて 「落とし穴だらけじゃん」 という感想しか出てこない。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
自民党宮沢税調会長へのインタビュー 定額減税について ・定額「給付」の方がやりやすいはず ・税調幹部には減税という方法に賛成の声はあまりない ・だけど総理がした政治判断を尊重すべきと判断 とのこと。 要するにおかしいとは思いつつ、誰も止める人がいなかったということですか。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
インボイスの立替金、よくわからんといってても仕方ないので少し整理してみると、要するにこの図のB社の処理が悩ましいんですよね。 仮に立替金が(3万円未満の)交通費だとすると、インボイスのコピーや立替金精算書の添付は不要。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
インボイス後の接待飲食費の5千円基準。 税抜経理を採用する場合、経過措置期間中は例えば80%控除の場合、税込5,393円がボーダーになると。 何のことかと思いましたが 5393÷1.1×1.02=5千円 ということですね。 経過措置はホントに経理泣かせで生産性を落とすことになりそうです。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
実務を無視してルールを作ってから、あとになって 「対応無理そうだから、Q&Aでルール緩めるね」 ってやり方、そろそろやめてほしいんですが。 「事業者の生産性を上げたいの?下げたいの?一体どっち?」という気分。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
インボイスの多く寄せられるご質問(令和6年2月29日公表分)を読むと、銀行の振込手数料などについてはETCと同じように1回だけインボイスを保存したらいいってこと? 多くの金融機関は1月分の取引をまとめたインボイスを希望する事業者に送付してると思うんですが、今頃ルール緩めてどうするんだろう。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
インボイス導入後、従業員から提出される領収書の中に適格請求書発行事業者「以外」の者が交付したホテルやタクシーの領収書があっても、帳簿保存のみで仕入税額控除できるか? →従業員等に対する旅費等で通常必要と認められるものであれば、帳簿への必要事項の記載により認められると。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
一年限りの制度を周知するためだけに、着々と事務コストが積み上がっていきます。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
免税事業者である個人事業主がR5.10.1からインボイス発行事業者になる場合には、インボイス登録申請のみ提出が必要で課税事業者選択届出書は不要。 誤って令和4年中に、令和5年から適用の課税事業者選択届出書を提出すると、R5.1-9も課税事業者となり消費税の納税義務が生じると。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
電子帳簿保存法についてはかなり情報収集もしましたので、対応は見えてきたかなと思ってます。 その上での結論としては、マジメに対応するのは「ジーマーでリームー」です。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
この人達まだこんなこと言ってるのか。 自分で会計ソフト使ったことない人たちが机上の空論で検討してるんでしょうね。 自分たちでクラウド会計ソフト使って一度決算を組んでみれば認識も変わるのでは。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
今回の所得税申告では配当所得等について住民税での申告不要を所得税申告書で選択できますが、これはあくまで住民税の申告が必要な配当等がないことが前提。 早速使おうと思ったものの、協同組合からの少額配当があり住民税の申告対象のため、この仕組み使えずガックリ。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の���理士
3 years
電子帳簿保存法への対応を銘打ったセミナーで、タイムスタンプ前提のシステムを提案されてもなあ・・・。 そもそも今回の改正で、クラウド上のシステム等でログとれればタイムスタンプ不要になったんだから、今後はタイムスタンプよりこちらが主流になるんじゃないんだろうか。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
8 months
確定申告書等作成コーナーで消費税の申告書を作成する際に ・2割特例 ・本則課税・簡易課税 のどちらが有利か選択させる画面で「仕入税額控除」の金額を表示して選ばせるのはミスリードだと思う。 最終の納税額を示した上で選択させないと間違える人が出てくる気がしますね。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
Amazonの支払明細書のタイトルが「適格請求書」に変わってて、インボイス対応してますね。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
11 months
無利息である金銭消費貸借契約に係る認定利息は、法人税法上は益金を認識するが、消費税法上は不課税取引となると。 これ実際に遭遇したら非課税売上で処理してしまう気がします。タックスフントウはいつも勉強になります。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
インボイス導入により、3万円未満の請求書なしでも仕入税額控除できる特例は廃止。 この特例により従来はクレカ利用時の店発行明細(3万円未満)の保存なしでも問題とならなかったが、今後問題になる可能性も。 なるほど。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 months
定額減税にせよ年末調整の簡易な申告書にせよ、最近の制度や改正って、ミスを誘発して事務コストを増加させるようなものばかりな気がします。 こんな制度作った上で、生産性の向上を求める国があるって聞いたんですが本当ですか? 最も強力な生産性向上の施策は 「ムダな仕事を無くすこと」 です。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
こういうチャラチャラした言い方されると 「ゼッタイ協力してやるもんか」 と思うのは私だけでしょうか(心の狭さは誰にも負けない)
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
コンビニのインボイス登録ってオーナーごとに判断するから、同じ系列店でもこの店のレシートはインボイスだけど、あの店で買うとインボイスじゃないというケースが出てくるんですよね。 立替精算のチェック大変だな・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
税理士みんなで集まって国会前で 「直接給付にしろー」 とデモ行進でもしませんか、といいたい気分。 日本全国で計算ミスが起きるのが今から容易に想像できます。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
給与所得者の給与以外の所得が20万円以下なら所得税は申告不要ですが、実は住民税は申告必要と。 これってとんでもないトラップだなと毎年この時期になると思います。 恐らく住民税課税側も追い切れてないだろうから、統一すればいいのに。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
ETCクレジットカードを利用する場合、クレカ会社発行の明細はインボイスとならず利用者がETCサービスのウエブから「利用明細書」をダウンロードして保存する必要があるとされていたが、クレカ明細と任意の一取引についての「利用明細書」の保存でよいとする取扱いが国税庁から示された。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
電子帳簿保存法の電子取引データ保存って、中小企業の場合、そんな改正があったことすら知らずに、紙で保存を続けるのが一番の勝ち組のような気がしてきた。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
会社法上は、定時株主総会での決算確定の承認を経ずに、取締役会の承認により決算確定が可能と。 このため、法人税の申告期限の1ヶ月延長を受けている場合でも、取締役会の承認をもとに、株主総会前に申告書を提出しても問題ないと。 株主総会しないと提出できないと思ってました。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
定額減税は年末調整のみで調整してよいとするオプション準備しないと対応できないところ多発するのでは? 早く渡したいなら給付すべきだし、混乱させたくないなら年末調整のみとすべき。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
「医療費のお知らせ」って年間分カバーしてないし、領収書と微妙に金額違ったりするし、領収書と一緒に提出されると気になって念のためチェックしないとと思ったりなど、税理士にとってはメリットをあまり感じられない・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
4 years
ようやくe-TaxがChromeへの対応を始めてくれたようです。 e-Taxは Google Chromeに対応していきます。(令和2年5月25日)
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
東京地裁の判決について 法人が支出した飲食代等の交際費等の該当性については 「支出目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを要する」 と。 単に人脈を広げる等では不十分とのこと。 これ読んでドキッとした人、挙手してください。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
なんで上場株式配当と非上場株式配当で源泉徴収の内訳変えるんでしょうね。 非上場株式配当は住民税を源泉徴収してないから、所得税は申告不要でもいいけど、住民税は申告しろとか、未だにナゾで理解できません。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
国税庁から年末調整関係書類の様式案が公表。 住民税に関する事項に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されると。 国税庁さん、ツギハギだらけの年末調整、そろそろやめにしませんか。 こうした制度を放置して、日本の生産性が低いのが問題、というのはやめて欲しい #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
インボイス導入後、ATMを使った振込手数料はインボイスなしでもOKだけど、ネットバンキングの振込手数料はインボイス保存ないと仕入税額控除できないと。 法律上はそうなのかもしれませんが、銀行の入出金明細で確認できれば認めてもいいのでは?と思うのは私だけでしょうか。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
とある税理士さんは 「免税事業者には、登録のメリット・デメリット等の説明をするなどの手間がかかるため、申請代行をする際は数万円程度の報酬を受け取る予定」 とのこと。 こういう形でしっかり報酬取るくらいでないと、お寿司の写真アップできるような税理士にはなれないんだろうな。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
賃上げ税制、中小向けに5年間の繰越控除を創設 適用には繰越控除をする事業年度において要件を満たす賃上げを行うとともに、繰越期間中は確定申告書に明細書を添付して申告し続ける必要があると。 感想は「税賠リスクを増やしてくれてありがとう」かな。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
11 months
丸善の例のサービス、課金する価値があるのは 「サブスクで本が読める」 でなくて 「登録されている本について横断的に一瞬で検索できる」 だと思ってます。 未登録の書籍もありますが調べる手間が減るので、税理士業務上はChatGPTに課金するよりも価値��る気がします。考え方は人それぞれですが。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
国税庁、給与担当者向け定額減税のパンフレットにて、控除する額と控除しきれない額等を管理できる「各人別控除事績簿」を示したと。 そもそも管理簿を作らないと管理できないような仕組みが問題なんじゃないかと。 給与担当者には上乗せで減税して上げた方がいいんじゃないでしょうか。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
現場や実務をよく知らないトップが思いつきで新しいことを始めた結果、担当者が尻拭いに奔走するという会社内でよくある状況を、日本全国で体験しようというイベントが来年あるって聞いたんですが本当ですか?
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
インボイス制度始まってから一般向けにクレジットカード明細について注意喚起するのでは遅い気がします・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
「デジタルで業務効率化」という視点があれば、定額減税なんて選択肢はないはず。 ポイント配ってまで公金受取口座の登録をさせたわけで、今回もマイナンバーを活用して公金登録口座に振り込むのが最も効率的なはず。 マイナンバーの活用事例として理解してもらえるチャンスを逃してしまったのでは。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
おっ、無事合格してた。ウエーイ。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
年末調整という制度を続けたいのであれば、少なくとも社会に出るまでに「収入」と「所得」の違いについて理解できるような教育機会くらいは設けるべきだと思うんですが。 「そんなのムリ」というのであれば年末調整という制度に「ムリ」があるんじゃないかと。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
現状ではクレジットカード明細のみで仕入税額控除はできず、店舗で受け取った領収書等の保存が必要だが、3万円未満であれば帳簿のみの保存で適用できた。 インボイス導入後もこの扱いは変わらないが、3万円未満の帳簿のみ保存の規程がなくなる点に注意が必要と。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
こうしたこと(定額減税サイトの案内のための郵送物)にお金使われると、税金払いたくなくなるのは私だけでしょうか…
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
チェコとスロバキア、両方に居住経験がある者としては、ちゃんと分けてあげてほしい…
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
インボイス制度 ・免税事業者がインボイス登録する場合:課税期間の初日の前日から「1月前の日」までに提出 ・免税事業者登録をやめる場合:課税期間の末日から「30日前の日の前日」までに提出 この差が生じた理由は不明とのこと。 税理士にとって、なかなかステキなトラップです。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
電子帳簿保存法の電子取引データ保存については、 「中小企業に対しては、税務署はどうせそんな厳しくいわんやろ」 と勝手に開き直ってます(死亡フラグ)
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
インボイス登録していないタクシーの領収書については当面仕入税額控除の経過措置の対象となるが、出張旅費特例を適用できるケースでは全額を仕入税額控除の対象にできると。 これものすごく違和感あるんですよね。従業員のタクシー利用が多い会社は気をつけないと消費税を損しますよね。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
電子帳簿保存法って、セミナーとかだと 「要件緩和されて簡単になりました」 という論調で語られるケースが多いですが、そう感じるのは過去から取り組んできた人たちであって、今回の改正により向き合うことになった人たちにとっては、やはり「何やねんこれ」という内容だと思うんですよね。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
10 months
免税事業者である個人事業者がR5にインボイス登録と簡易課税選択(R5~)を提出しR5.10.1から課税事業者となった場合、簡易課税の2年縛りはR5.1.1からカウントするためR6に簡易課税不適用届出を提出することでR7から本則課税を適用できる。 インボイス登録日と簡易課税適用開始日が違うと。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
5 years
昨日支部の方から、国税庁からの依頼事項というFAXが来てたみたいですが、昨年10月以降の期間を含む消費税申告書で、 ・旧様式で申告 ・10%の取引なしで申告 ・9/30以前の取引をすべて軽減税率で計算 などの事例が発生しているとのこと。 うーん、なかなかすごいことになってますね。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
弥生会計のインボイス対応は消費税区分を増やすのではなく ・適格請求書・区分記載請求書の区分 ・100%控除、80/50%控除の区分 が追加されるみたいです。 消費税区分の選択肢が増えるかと思ってましたが、どちらにせよ経理処理時のチェック項目は増えると・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
4 months
さあ、たった1年限りの制度のために次々と資料が公表されてます・・・ 令和6年分所得税の定額減税Q&A (予定納税・確定申告関係)
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
エラい人たちは自分でeLTAX使ってダイレクト納付したことがないから 「使い勝手がよくて、クリックひとつで各市町村に納税できるから、もっと使え」 みたいなこと平気でいえるんだよな。 どこの平行世界の話や😰
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
うわー、なんかフォロワーさんが1日で100人以上増えてる。逆に怖いな・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
5 months
国税庁、定額減税Q&Aを改訂 R6の合計所得金額が明らかに1805万円超となる基準日在職者から月次での減税を適用しないよう申出があったとしても、月次で減税を行う必要があり適用の有無を選択することはできないと。 これ読んで、思い浮かんだ言葉は「石頭」。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
ネットバンキングで振込等した場合の「振込先名」「金額」「日時」が記された画面は、窓口振込時の控えに相当するものとして、電子データでの保存が必要となると。 入出金データがあれば分かる内容ばかりだと思うんですが、電帳法の要求どんどん細かくなってきてませんか・・・。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
公正取引委員会からインボイスに関する文書が新たに出てますね。 経過措置があるのに免税事業者のままだと10%値引きすると通告した事業がいたので公取に怒られたと。 インボイス未登録を理由に値下げ要請をするにしても、当面はMAX2%ということですね。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
国税庁、電子取引の「お問合せの多いご質問」を更新 「電子取引データは電子保存が義務のため、出力した書面を保存することは認められない」という誤解が一部にあり、こうした誤解を払拭するために「電取追4」で問題ないことを示したと。 だったらそう書けばいいのに。説明下手すぎ。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
国税庁のインボイスQ&Aってなんで読みにくいんだろうと思ったら、結論が最初に書いてないからですね。 前提条件を長々と説明した後に 「したがって・・・」 で結論が書いてあるものが多い。 電子帳簿保存法一問一答は「回答」「解説」をきちんと分けてるのに、なぜ同じ書き方にしないんだろうか。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
インボイス制度が、 「複数税率導入により、買手と売手で異なる税率を誤って適用することを防ぐ」 という理由での導入なら、軽減税率やめてインボイス制度も導入しないのが、社会的コストとして一番正しいと思えます。 実際は益税解消が目的であって、軽減税率は主たる理由じゃないかな。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
所得税の調査事例 無申告の動画配信者につき、運営会社への反面調査により収入等把握。 配信者は申告不要と認識していたと回答したが、サイト等の閲覧履歴から税務調査に関する動画の視聴等を把握し追求したところ虚偽申告を認めたと。 税務署が本気出すとここまでやるんですよね。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
10 months
ETCのインボイス対応として利用証明書の取得は1回のみでよいとされたが、電帳法についても納税者が必要に応じて検索して発行するものであるためダウンロードしなければ受領したとはいえず、インボイスと同様の対応でよいと。 感想としては、屁理屈をこね回しすぎ。以上。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
6 months
ホント、インボイスなんて取引先の登録番号の確認取れれば十分なのでは? 積上げ計算における必要性を除けば、インボイスとしての要件を満たした書類を保存することにどれだけの意味があるのだろうか。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
4 years
あと 「簿記の資格持ってたら経理くらいすぐできるだろ」 と思っている経営者の方も多い可能性が。 経理なんて会社ごとにやり方が違うので、その会社のクセなどを把握するのに時間がかかるから、例えば引継なしでいきなりうまく回せるかというと、そんなことはありえない・・・と思ってます。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
11 months
自社ビルに新たに電動シャッターを取り付けた場合、その全体に建物附属設備の耐用年数を適用することはできないと。 電動機等部分は建物附属設備で、シャッター部分は建物になると。 会社員時代含めてウン十年経理の仕事してますが、いまだに固定資産の科目と耐用年数の判定は悩みます。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
弥生さんのプレゼン中に電帳法について 「システム変更による管理方法の変更が原則認められない」 との記載があり詳細聞いてみたら 「受領後○日以内に保存する」 といった事務処理規程に反するため、A社からB社システムへの過去データの乗換は「原則不可」との回答を受けたとのこと。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
今週の #税務通信 の金井先生の記事読んでると、インボイス導入のきっかけになったのは、結局軽減税率なんですよね。 「軽減税率で助かってる!」と実感してる人なんてほとんどいないだろうし、インボイスの準備大変だし、で何のメリットもないような。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
R5改正により売手負担の振込手数料は「売上値引き」として処理すれば返還インボイス不要だが、支払手数料と処理する場合の改正はなし。 そのため支払手数料とするとインボイス等の保存が必要だが、ATMからの振込であれば帳簿のみ保存でOKと。 そこまで確認する人はいないのでは・・・ #税務通信
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加藤博己@京都の税理士
10 months
東京高裁、青色事業専従者給与を巡る事件で国勝訴。 年間1800万円の支給に対して、国側が類似同業者給与比準方式で推計した適正額が約800万円と。 別世界のようなお話ですが、青色事業専従者給与の支給額にも客観性が必要と。 #税務通信
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加藤博己@京都の税理士
6 months
国税庁、インボイスの「多く寄せられるご質問」を更新 回収できないタクシーチケットについて ・クレカ利用明細 ・事業者HP等 で利用したタクシーがインボイス発行事業者であることを確認できる場合は、「回収特例」の対象として帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めると。 #税務通信
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加藤博己@京都の税理士
2 years
【ブログ更新】個人事業主が住所変更しても税務署への届出が不要になりました 個人事業主の方が引越しなどした場合、従来は税務署に届出が必要でしたが今年から不要となります。この点について確認しておきましょう。
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加藤博己@京都の税理士
3 years
R3年度から消費税の不正還付に特化した「消費税専門官(仮称)」が全国の主要税務署に新設されると。 さらに 「国庫金の搾取ともいえる消費税の不正還付は悪質性が高く、国税当局はこれまでも厳正な調査を行って・・・」 とのこと。 安易に不正に手を染めちゃダメですよ、ということです。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
9 months
定額減税の給付の仕方はやはり問題だらけな気がします。 ・Excelで給与計算してる会社は対応できるの? ・年金と給与もらってる人はダブって受給しない? ・6月に減税受けてから転職した人がダブって受給する可能性は? など、特に中小企業や個人事業者では計算ミスが多発するのでは?
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
PayPay等が使えるスマホアプリ納付が今年12月1日から開始とのこと。 対象は国税のすべての税目で、納付可能な金額は30万円以下と。 国税庁のサイトには 「決済手数料は発生しません。」 とありますので、30万円以下ならお勧めしやすいかな。 #税務通信
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加藤博己@京都の税理士
5 months
ちなみに税務調査が入った際に、定額減税を月次で対応していないことがわかった場合、源泉所得税の過大徴収となりますが、わざわざ指摘されるんでしょうか? 「過大徴収なので正しい金額を計算してください。差額を還付します。」なんて対応をする調査官はいないと思うのですが・・・
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
1 year
消費者向け電気通信利用役務の提供。 従来は登録国外事業者からの仕入のみ仕入税額控除可能だが、インボイス後は登録国外事業者(→インボイス発行事業者)以外からの仕入についても仕入税額控除の経過措置を適用する余地ありと。 気をつけないと課税対象外で処理してしまいそう・・・ #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
7 months
定額減税、源泉徴収義務者向けに実施要領案を公表 新設される「年末調整に関する申告書」「源泉徴収に関する申告書」の提出を従業員に求めることで、対象となる一定の同一生計配偶者を把握できると。 デジタル化だ、生産性向上だといいつつ書類を増やす感覚が理解できません・・・。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
イデコを一時金で受取ると退職所得となるが、受取の前年以前19年以内に会社からの退職金を受取っていると、退職所得控除の調整計算が必要となると。 知ってる話ではありますが、なんでイデコは19年遡って、会社からの退職金は4年だけなんでしょうね。 これも理由がよくわからない。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
10 months
インボイス制度開始と同時に課税事業者になった個人事業者については、R7の2割特例の適用判定時にR5年間の課税売上高で判定する必要があると。 R5.1-9は免税事業者のため税込売上高、R5.10-12は税抜で集計する点に注意と。 初めて消費税申告する人にこれはわからんでしょ。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
法令をきちんと読み込んで、税理士向けに研修をするような先生であってもミスをする、という話を聞くと、 「自分はミスしない」 なんて到底思えないです。 「ミスしたらどうしよう」という気持ちは、この仕事やめるまで続くんでしょうね・・・。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 months
法人税や所得税の電子申告って 「申告書を税務署まで提出しに行かなくていい」 という明確なメリットがユーザー側にあったから普及したと思います。 それに対して相続税は1回限りなのでユーザー側がメリットを感じにくいのに、相続人全員の利用者識別番号が必要で、費用対効果が見合ってないのでは。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
インボイス導入後、売手が負担した振込手数料(買手が控除して振込)について、買手からインボイスもらうか、売手が値引き処理する必要有りといったことが書いてありますが、 「調査の時に、いちいち振込手数料のインボイスなんか確認しないだろう」 と思った私は税理士失格かな・・・。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
さっき気付いたんですが、私今週50歳になるんですよね。 40代も大概オッサンでしたけど、50代突入なんてなんか 「ないわー、ひくわー」 という感じ(全世界の50代にケンカを売っていくスタイル)。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 months
相続税のe-Tax申告 相続人等が利用者識別番号を失念している場合には、R5.6以降 ・電子申告届出書の「暗証番号の再発行」にチェック ・参考事項に相続税申告の委任があり、税理士への連絡を希望する旨を入力 すれば税理士に電話で利用者識別番号が通知されると。 知りませんでした。 #税務通信
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
3 years
【ブログ更新】電子帳簿保存法:電子取引のデータ保存方法についての一考察 電子帳簿保存法の改正による電子取引のデータ保存は本当に頭の痛い問題です。最近考えていることについて、少し整理してまとめておきます。
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
4 months
今月以降、納付書はすべて送ってこないわけじゃなくて ・源泉所得税の徴収高計算書 ・消費税の中間申告書兼納付書 は送付予定なんですね(注2)。 9月決算の予定納税で、法人税もあるところはどうするかという話ですね。消費税送ってくれるのなら法人税も送ってくれれば・・・
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@katoh_tax
加藤博己@京都の税理士
2 years
税理士試験ってもちろん 「税理士として業務を行う能力があるか」 という確認のためにしていますから、必要最低限の知識・能力のチェックは必要だと思いますが、今の試験のままだと 「昭和的な根性を持っているか?」 という根性確認のための試験になってる気がする。
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