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フォーサイト専任講師の小野です。 みなさんの勉強をX(Twitter)からサポートします✊ #社労士 #シャロ勉 #社労士試験 #フォーサイト社労士 ※質問・お問合わせには対応しておりませんので、ご了承ください。

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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
みなさん、初めまして! フォーサイト社労士講座担当の小野です。 これからみなさんの学習に役立つ情報を発信していきます📒 どうぞよろしくお願いします。 #社労士 #シャロ勉 #社労士試験
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
10 days
再受験か撤退かはすぐに決める必要はありません。 予備校は早期加入を勧めてきますが、焦らず今後の人生ついてゆっくり考えてください。 1年に1度しかない試験です。 膨大な時間を犠牲にしてでも挑戦したいのか。 他に優先したいことはないか。 周りのサポートや理解あっての資格勉強でもあります。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
昨年受験した会場が東京ビックサイトでした🏢 ①コンビニは非常に混み、試験前・昼休憩に購入するのは難しいので、会場へ向かう途中で購入しておきましょう。 ②クーラーが強いので、羽織るものを持っていきましょう。 ③お手洗ですが、1部屋が非常に広い(受験生数が多い)ので並ぶこともあり得ます。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
「深堀りし過ぎない」ことも大切です📒 テキストの隅々まで深く掘り下げたとしても、本試験出題されたときの配点は基本問題と同じです。 合格ラインに乗るまでは、難問1点に1時間かけるのではなく、基本問題3点に1時間をかける勉強方法をおすすめします🌿
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
11 months
合格された方、本当におめでとうございます。 一方、来年の受験を決めた方もいるかと思います。 知識量を増やすのではなく、いま持っている知識を体系的に理解することを意識してみてください。 テキストに書いてあることは分かるのに、問題が解けない場合、この点が課題になっていることがあります。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
過去問を何回も解いていると、「問題文を暗記してしまった」というケースもあるかと思います。 ただし、何回目であろうと問題文をしっかり読みましょう⚠️ 問題文を読み飛ばすようになってしまうと、せっかくの過去問演習の意味が無くなってしまいます。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
試験本番まで残すところ50日となりました。 社会人になってから勉強に時間を割くというのは、簡単なことではありません。 まずはここまで頑張ってきた自分を褒めてあげてください。 そして、残り少し、試験が終わる瞬間まで走り切ることが大切です。 一緒に頑張っていきましょう。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
20 days
過去問をどれだけ完璧にしても、本試験では「全然分からん」という選択肢が出てきますが、そういった選択肢は、正解肢でないことが多いです。 そういった問題に、時間を使ってはいけません。 解けなくてもいい問題(受験生の大半が解けない問題)「以外」の問題に時間を使って点数を伸ばしましょう。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
11 months
社労士試験の範囲は膨大です。 私が受験生のときも、次の科目を学習しているうちに前の科目の知識が抜けていくような不安が常にありました。 でも、忘れてしまってもいいんです。 0から覚えるよりも、思い出すことのほうが少ない労力で済むからです。 今の積み重ねは、必ず来年の本試験で活きます。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
13 days
みなさん、今日は本当にお疲れ様でした。 また、試験講評の配信にお越しいただいた方、ありがとうございました。 基準点引き下げの有無等、気になることはたくさんあると思いますが、考えるのは明日以降で大丈夫です。 今日は身体と頭をゆっくり休めてください🌃
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
10 months
テキスト講義の1周目、細かい部分は気にせず最後まで視聴してください。気になる箇所にチェックをつけておけば充分です✅ 過去問を解いて、習熟度が上がっていくと、自然と「どこが大切なポイントなのか」「何が論点とされるのか」が分かってきます。焦る必要はありません🐧
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
本試験まであと5日となりました❤️‍🔥 模試や予想問題集などで難しい問題が解けなかった... と落ち込んでしまうかもしれませんが、過度に気にする必要はありません。難問・奇問は出ても数問です✅ 基本的な問題を取りこぼさない。この積み重ねで充分に合格点に届きます‼️
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
10 days
解答速報での自己採点も終わり、今後の方向性で迷っている方も多いかと思います。 ただ、まずはしっかり休んでください。 そして、来年もチャレンジする可能性があるならば、現状分析が大切です。 間違った問題だけでなく、すべての問題を見直しておきましょう。記憶が鮮明なうちに行うのが吉です。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
9/4(月)から、X(旧Twitter)での一問一答を再開します📙 2024年受験予定の皆さん、ぜひご活用ください👀
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
本日はeライブスタディにご参加いただきありがとうございました‼️ 最後にお話ししたように、社労士試験は知識はもちろん、気力、体力も必要になってきます❤️‍🔥 試験当日をベストな状態で迎えられるように準備していきましょう 🌿
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6 months
「なかなかやる気が出ない...」 「今日は勉強する気分じゃない...」 というとき、無理やりでも机に向かってみましょう🖊️ 手をつけ始めることで、徐々に集中力が高まっていきます。 はじめから集中して取り組めなかったとしても、やっていくうちに、「集中」があとからついてくるものです。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
6 months
勉強する時間帯として、朝型と夜型があります🌅🌃 社会人の場合、多くの方は昼間仕事をしているため、帰宅後の勉強は疲れてしまって、はかどりません... そのような場合、朝早く起きて勉強するのがベストですが、どうしても朝が弱くて難しい...という方は、夜に勉強せざるを得ません。
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6 months
以前から気になっていたカフェに寄ってきました☕️ 適度に休憩も挟みながら頑張りましょうね。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
「1周目の学習に時間がかかり過ぎてしまいます」 という学習相談をよく頂きます。 社労士合格には繰り返しの勉強が必要と言われているため、教材を何周もしないと!という焦りがあるかと思います。 ただし、くり返し学習することで、2周目以降は少しずつでも必ずペースが上がっていきます🖊️
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
一般常識2科目の学習方法についての質問が増えてきました。学習方法として「広く・浅く」が原則です📗 フォーサイトのテキストで言えば、「テキスト9」「テキスト10」だけで600ページ近くあり、さらに白書・統計関係の学習も必要となりますが、それでも択一式で10点分しか出題されません。
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8 months
本日で仕事納めです🌄 今年1年ありがとうございました。 年末年始、勉強に集中するのも良いですし、リフレッシュのため休憩するのも良いと思います。 有意義な時間をお過ごしください😌
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19 days
国民年金法 障害等級1級の障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子がいなければ、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した額の100分の125に相当する額である。
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29 days
今日はeライブスタディにお越しいただきありがとうございました❗️ 最後、喋りたいことが渋滞して次回予告をできずに終わってしまいました💦 来週が本試験前最後のeライブスタディになります。二神講師が担当してくださるので、ぜひご参加ください✨
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1 month
毎日出題している一問一答ですが、本試験が近づいてきたということで、少しだけ難易度を上げています🖊️ ただし、難問・奇問といったものでもないので、本試験で出てきても焦らず解けるように、という点を意識しながら取り組んでみてください。
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4 months
雇用保険法📙 4か月以内の所定の期間を定めて季節的に雇用される者が、当該所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合には、雇用期間が4か月を超えるに至った日から被保険者となる。
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18 days
労働一般常識 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額を超える賃金を支払わなければならず、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額以下の賃金を定めるものは、その部分については無効とされる。
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10 months
やる気が出るのを待っていても、やる気は自然には湧いてきません。 決まった時間や机に向かう、決まった分量だけ問題集を解くなど、勉強を習慣にすることが大切です。 今のうちから勉強グセをつけておきましょう。 学校の勉強から離れてしばらくたった大人の方であれば、なおさらですね。
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6 months
今日は会社の皆さんとランチに行ってきました。 YouTubeの収録がんばってきます❗️
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1 year
「いつから過去問に取りかかろうかな...」と迷っていませんか❓ 社労士の勉強では、過去問を繰り返し解くことがとても大切です。 テキストを完璧に理解する必要はありません。一度過去問を見てみましょう📙 「どんな問題が出されているのか」を知っていれば、テキストの読み方も変わってきます🌛
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1 year
本日はeライブスタディにご参加いただきありがとうございました‼️ 「基本が大切」ということは繰り返しお伝えしてきたことではありますが、何が基本で何がそうでないか分からなくなったときには過去問を開いてみてください📙 一番のヒントがそこにはあります...🌿 残り期間も頑張っていきましょう‼️
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1 year
令和5年度の社労士試験まで「100日」になりました‼️ 「100日しかない」と焦ってしまうかもしれませんが、少しのキッカケで、一気に理解が進んでいくことがあります。これからの直前期の学習が大切です。 残りの期間、有意義に過ごしていきましょう🕰️ #社労士試験
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1 month
国民年金法 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間であっても、法定免除制度が優先され、学生納付特例制度は適用されない。
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3 months
国民年金法📙 子に支給する遺族基礎年金の加算額は、遺族基礎年金の受給権を取得した子が1人であるときであっても加算される。
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2 months
雇用保険法 介護休業給付金の支給単位期間に事業主から受けた賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%以上であるときは、介護休業給付金は支給されない。
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1 month
社会保険一般常識 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、後期高齢者医療に関する特別会計を設けなければならない。
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19 days
厚生年金保険法 事業主は、70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより当該要件に該当するに至ったときは、「70歳以上被用者の要件該当の届出」を行う必要はない。
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2 months
労働安全衛生法 定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者がいるときは、事業者は、医師又は保健師による保健指導を行わなければならない。
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1 month
健康保険法 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月10日までに当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に報告しなければならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
今日は会社の皆さんとランチに行ってきました。 金曜のeライブスタディの準備頑張ります📚
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5 months
社会保険に関する一般常識📙 都道府県及び市町村は、後期高齢者医療の療養の給付等に要する費用のうち負担対象額の12分の1に相当する額をそれぞれ負担する。
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24 days
労働基準法 労働基準法第59条では、「20歳に満たない者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、20歳に満たない者の賃金を代って受け取ってはならない。」と規定している。
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4 months
母校に寄ってみたところ、ちょうど大学祭でした🫨 学生だった頃はこうやって教える側になるとは思ってもみなかったので少し感慨深いです。
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1 year
社労士試験の受験票が届きはじめたようですね👀 この8月が一番伸びる時期と言われています✨ 猛暑に負けず、ラストスパート頑張っていきましょう‼️
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2 months
労働安全衛生法 事業場の規模にかかわらず、危険又は有害な作業を必要とする機械等のうち厚生労働省令で定めるものについてその主要構造部分を変更しようとするときは、事業者は、その計画を当該工事開始日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
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4 months
本日はeライブスタディにお越しいただきありがとうございました! 科目間の関係性や違いについても意識しながら学習を進めていくと、確実に得点力につながっていきます。 やることはたくさんあると思いますが、一つずつ着実に進めていきましょう🌿
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5 months
最初から完璧を目指さないことが大切です🖊️ 何事もコツをつかむには時間が必要で、これは勉強においても同じです。最初は失敗するかもしれませんが、それも当然のことです。 「初めて見た問題が解けない...」 「模擬で全然点数が取れなかった...」 というのも、今の段階では全く問題ありません。
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18 days
社会保険一般常識 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めていて、令和6年4月現在、23か国との間で協定が発効している。
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23 days
労災保険法 傷病特別支給金を受けた労働者の当該負傷又は疾病が治ゆした場合において、身体に障害が残っても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が既に受けた傷病特別支給金の額に満たなければ、障害特別支給金は支給されない。
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2 months
労働基準法 使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。
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2 months
労働基準法 就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないこととされている。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
6 months
厚生年金保険法📙 再評価率は、毎年度、原則として名目賃金変動率を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
厚生年金保険法📙 被保険者が、4月、5月、6月の3か月間において3月分以前の給料の遅配分を受けた場合、その年の定時決定におけるその者の報酬月額は、いわゆる保険者算定により算定される。
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3 months
社会保険一般📙 高齢者の医療の確保に関する法律による全国医療費適正化計画について、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行い、これを公表するものとされている。
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1 year
労働一般常識📙 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をすることができる。
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5 months
社会保険に関する一般常識📙 後期高齢者医療は、加入者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
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3 months
労働安全衛生法📙 労働安全衛生法に規定する面接指導の対象とならない労働者であっても、長時間労働により、疲労の蓄積が認められるものに対しては、事業者は、面接指導に準ずる措置を講じなければならない。
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8 months
国民年金法・厚生年金法の学習に入った方も多いのではないでしょうか。 この2科目は「年金科目」とまとめられるように、科目間の関係性が非常に深いです🖊️ 国民年金法だけでは分からなかった部分も、厚生年金保険法を学習することでクリアになることもあります。 まずは1周、頑張ってみてください‼️
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
厚生年金保険法📗 障害厚生年金の額が国民年金法に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、その額が障害厚生年金の額とされる。
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9 months
テストで間違えたとき 「分かってたはずなのに間違えた...」 「落ち着いて読めば解けたのに...」 となることありますよね。 ストレスは感じますが、この感覚が大切です🌿 分かっている ”つもり” をあぶり出すのが演習の目的です。次第に正解率が上がり、勉強が楽しくなってくれば合格はすぐそこです‼️
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8 months
遅ればせながら、明けましておめでとうございます🌄 今年もよろしくお願いします。 少し正月ぼけが残っている方も多いかと思いますが、気持ちを切り替えて頑張っていきましょう🌿
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 month
労務一般常識 常時雇用している労働者数が100人を超える一般事業主で障害者雇用率を超えて対象障害者を雇用している者に対して、その超えて雇用している対象障害者の数に応じて1人につき月額29,000円の障害者雇用調整金が支給される。
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1 year
労働基準法📙 労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面の交付等により明示しなければならない。
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3 months
労働安全衛生法 派遣先において休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対しては、派遣先事業主の責任において面接指導を行わなければならない。
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1 month
厚生年金保険法 老齢厚生年金の受給権者であって、支給繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月から、年金額を改定する。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 month
労働保険徴収法 継続事業の事業主は、令和6年5月1日に当該事業を廃止した場合、納付すべき確定保険料があるか否かにかかわらず、同年6月19日までに、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
4 months
労働基準法📙 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人に該当するので、労働基準法が適用されない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
健康保険法📗 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とすることとされているが、年間収入とは、過去1年間の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとされている。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
7 months
雇用保険法📙 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該疾病又は負傷の日について労災保険法の規定による休業補償給付の支給を受けることができる日については、傷病手当が支給されることはない。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
労働基準法 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合には深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に従事させることができる。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
9 months
年末に差し掛かってきましたね。学習の進捗はいかがでしょうか🖋️ 忙しくて計画通り進められていない...という方も多いかと思いますが、すべてが計画通り進むことのほうが稀です。 なので、一時的な遅れに焦ったり落ち込んだりせず、試験まで長い道のりを、着実に進んでいきましょう🌿
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
29 days
社会保険一般常識 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
健康保険法 日雇特例被保険者が出産した場合において、例えば、その者がその出産の日の属する月の前3か月間に通算して33日分の保険料を納付しているときは、出産育児一時金の支給を受けることができる。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
雇用保険法 国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担するが、就職促進給付及び教育訓練給付に要する費用については負担しない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
国民年金法 国民年金の被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
熱中症には気をつけてくださいね🌄 国民年金法第1条では、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
社会保険一般📙 都道府県もしくは市町村又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、厚生労働大臣の認可を受け、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
8 months
労災保険法📙 令和5年7月分として支給される障害補償年金に係る給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額・最高限度額は、令和4年8月1日における当該障害補償年金を受ける者の年齢に基づいて適用される。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
4 months
社会保険に関する一般常識(社労士法)📙 社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の許可を受けたときを除き、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
国民年金法 遺族基礎年金の支給を受けたことがある妻は、所定の要件を満たしたときであっても、寡婦年金は支給されない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
選択式の学習方法が分からない...という方は多いかと思いますが、あくまで選択式は択一式の延長上にあります。 択一式で論点が掴めるようになると、自然と選択式の点数も伸びていきます。過去問を見ながら「こういう場所は穴埋めにされやすいのか」と確認しながらの学習を意識してみましょう🌿
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
労働安全衛生法📙 ボイラーを製造し、又は輸出する者は、当該ボイラーについて登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
社会保険に関する一般常識📙 船員保険の強制被保険者に係る保険料はすべて船舶所有者と被保険者が2分の1ずつ負担するものであり、任意に船舶所有者の負担の割合を増加させることはできない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
健康保険法📙 被保険者の配偶者の妹の配偶者(日本国内に住所を有するものとする。)であって、同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
社会保険一般(介護保険法)📙 介護予防・日常生活支援総合事業は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行おうとするものである。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
全科目の学習は終わりましたか❓ 学習の順番でお悩みの方は多いかと思いますが、まずは全科目に目を通すことを最優先としてください📔 一般常識2科目のテキストの厚さにモチベーションが下がっている方もいらっしゃるかと思いますが、ここが踏ん張りどころです❤️‍🔥
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小野���一@フォーサイト社労士専任講師
1 month
労災保険法 休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日日から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
社会保険に関する一般常識📙 国は、都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
6 months
労務管理その他の労働に関する一般常識📙 労働施策総合推進法において、国は優越的言動問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講じなければならないとされている。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 year
労働基準法📙 天災事変により労働者が死亡した場合に、権利者から退職金支払の請求があったときには、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期前であっても、使用者は、請求があったときから7日以内に、当該退職金のうち双方に争いのない部分を支払わなければならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
労働安全衛生法📙 石綿分析用試料等を除く石綿を試験研究のため製造するには、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受ける必要がある。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
厚生年金保険法 老齢厚生年金の受給資格期間を判断する際は、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできないが、年金額(定額部分の額を含む)を計算する際は、その基礎に離婚時みなし被保険者期間を含める。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
9 months
今日で朝の一問一答は「労働基準法」に戻りました📗 健康保険法まで、ここでの出題と同じペースで学習が進んでいたのであれば非常に順調です。 12月中に発送予定の過去問題集も、その調子で頑張りましょう‼️ 後から追いかけている方も焦る必要はありません。 小さな積み重ねが本番の1点に繋がります🌿
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
雇用保険法 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
労務一般📙 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、所定の事項を記載するとともに、当該台帳を3年間保存しなければならない。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
5 months
本日20:00より、eライブスタディです‼️ 今日は「労働科目総まとめ」ということで、 「労働基準法」~「労働保険徴収法」までをテーマに講義します。 まだ復習できていない...という場合でも問題ありません。基本的なところから一緒に確認していきましょう。 お待ちしております🐧
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
3 months
労務一般📙 職業安定法では、被用者以外の者に労働者募集を委託する場合には、厚生労働大臣の許可を受けることを義務づけている。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
1 month
厚生年金保険法 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の支給が全額停止される場合には、加給年金額も支給停止されるが、経過的加算額は支給を停止されず、その全額が支給される。
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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
7 months
雇用保険法📙 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金は支給しない。
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
2 months
本日はeライブスタディにお越しいただきありがとうございました‼️ 「判例ってよく分かんない…」という苦手意識が少しでも払拭できれば嬉しいです。 残り1ヶ月とちょっと、頑張っていきましょう👍
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@foresight_shrsh
小野賢一@フォーサイト社労士専任講師
4 months
健康保険法📙 任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して2年以上被保険者であったことが必要である。
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