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一橋大学法学部准教授(行政法)/Associate prof. at Hitotsubashi Uni. (Administrative Law)

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11 months
このたび、海道俊明=須田守=巽智彦=西上治=堀澤明生=土井翼『精読行政法判例』を弘文堂から刊行する運びとなりました(2023年12月発売予定)。先行する『精読憲法判例』とは少しコンセプトを異にする部分もありますので、本書の特徴を紹介します。
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2 years
大橋洋一編『災害法』が有斐閣から刊行されます。いまこの時点で法律学全集を刊行するとすれば、公法分野からは災害法の巻がほぼ確実に出るでしょう。本書は、現役の行政法研究者が災害法の体系的叙述に挑戦する企画です。
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3 years
本日,拙著『名宛人なき行政行為の法的構造』が印刷所から届いたとのことで,有斐閣に伺って見本を頂いてきました。自分の書いたものが本になるのは初めてなので感激です。
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12 days
大橋洋一『都市法』(有斐閣、2024年)と久保茂樹『都市法入門』(三省堂書店/創英社、2024年)が立て続けに刊行された今年は都市法学の当たり年といえるでしょう。
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1 year
フィレンツェのドゥオーモを背景に日本行政法の教科書・体系書を撮影する最初にして最後の人間です。
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1 year
鳥の自由と法律家の自由 「宇多田ヒカルにAutomaticという名曲がある。法律家の視点からすると、この曲は、感覚や身体が”automatic”だと歌うことによって、それを歌っている自己が析出されてくるところに意義がある。宇多田ヒカルには、法律家の素質があるに違いない」
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9 months
日本行政法の判例集を片手にフィレンツェ市街を一望したおそらく世界初の人物です。そして写真が下手です。
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7 months
弁護士の先生方のTeamsへの怨嗟の声をよく読みますが、同じくTeamsを裁判に利用する当地でもこれは欠陥品呼ばわりされています。最近の国務院判例では、代理人がTeamsのせいで期日に入れなかった場合には期日をやりなおすべきとされました(Cons. St., sez. III, decreto 10 febbraio 2024, n. 410)。
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7 months
イタリアでは、Covid-19対策で2020年5月にWeb期日が導入されました。行政裁判所ではWeb期日は2021年7月に原則として廃止されて今に至るのですが、通常裁判所ではd.lgs. n. 149/22に基づき去年1月からこれが再導入され、重要でない期日は遠隔会議により実施しうることとされています。
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3 years
架空の法律を作り,それがある社会における判例を評釈するという異常論文をいつか書きたいと思っています。
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11 months
ロースクール世代の同僚と『精読行政法判例集』(弘文堂)を編集しました。判決に書いてあることを適切に理解しつつ書いていないことは勝手に読み込まない、そうした読解技術の手引きを学習者に示すというコンセプトで執筆しました。具体的な内容については刊行までに改めてここで宣伝するつもりです。
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3 years
本日,拙著『名宛人なき行政行為の法的構造』が印刷所から届いたとのことで,見本を頂きました。この本の見本を受け取るのはなぜか2回目ですが,やはり感激です。関係者の方々には心よりお礼申しあげます。発売日は今月20日頃を見込んでおります。当初の予告よりも遅れることをお詫びいたします。
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2 years
「SNSとパブリック・フォーラム論――パブリック・フォーラム論の機能条件」という題目の報告をし、SNSにPF論を適用するかしないかという問題設定自体を放棄すべきと主張しました。曽我部先生のコメント、構成員の先生方との質疑応答を通じて大いに勉強させていただきました。
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3 years
横浜地裁の庁舎出口前に放置された車両 裏手の駐車スペースにレッカー移動 - ライブドアニュース 「地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。」 木庭顕『笑うケースメソッドⅡ』186-205頁が参考になります。
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3 months
タイトルが印象的な行政法論文ランキングがあるとして、原田尚彦「熊の出る遊歩道は瑕疵ある営造物か」塩野宏=原田尚彦『行政法散歩』(有斐閣、1985年)108頁はかなりいい位置までいくでしょう。最近の日本ではその辺の公道に熊が出るそうですが、熊の出る公道は瑕疵ある営造物なのでしょうか。
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1 year
道垣内先生は法教連載の「民法☆かゆいところ」と「さみしがりやの信託法」が民法・信託法の素人にも面白くて好きでした。後者は助教になって最初の学期のゼミ報告で体裁を真似までしていました。「公物法は「甘えっ子」なのである」というのはいいですね。完全に道垣内先生のフレーズのパクリですが。
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3 years
『名宛人なき行政行為の法的構造』(有斐閣,2021年)の重版が決まりました。社会や学界の潮流とは少し遠い研究書なので,夢にも考えていなかったことです。もともと少部数だったとはいえ,出版から3ヶ月ほどでの重版決定は関心を寄せてくださった皆様のおかげと存じます。ありがとうございました。
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3 years
書籍配りおじさんになるしかないのでは……
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8 months
『いつだってやめられる』というイタリア映画は、月給500€のポスドク主人公が研究員の契約打切りを伝えられ動揺する後ろで教授がクルーザーの話をする場面などからイタリアの大学事情を知れる佳作です。Amazon Primeの特典で見られますのでぜひご覧ください。
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2 years
「自由使用の非権利性という神話」という論文を公表しました。美濃部達吉など伝統的通説は公共用物の自由使用を法的に無力なものとして扱っていた、という現在の通説的理解は端的に誤っている、という趣旨の論文です。
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2 years
金沢市庁舎前広場事件の最高裁判決が出ましたが、棄却でした。宇賀先生が反対意見を書かれています。
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12 days
公法学を訴訟法学で基礎付ける作業はこの20年でかなり進展してきたと思うのですが、反対に訴訟法学を公法学に再包摂する仕事があってもよいのではないかと考えています。
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5 months
一橋法学24巻1号に「自動決定・IT裁判・AI判決――イタリアにおけるデジタル行政裁判」と題する拙稿を掲載していただきました。標題のとおり、アルゴリズムなどを利用した行政処分、裁判のIT化、AIを利用した判決に関するイタリアの議論を紹介するものです。
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7 months
部分社会の法理といえば田中耕太郎ですが、米内山事件の田中少数意見がRomano, L'ordinamento giuridicoを下敷きにしている旨を両者の記述を照合して示す論文が今年中に出るそうです。日本の公法学を理解するためにもイタリア法を勉強しなければならない気がしてきましたね。
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8 months
RP:行政法を本格的に勉強してみようという人の手掛かりとして非常によいリストだと思います。
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2 years
『名宛人なき行政行為の法的構造』(有斐閣、2021年)、重版出来です。ありがとうございます!
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7 months
「文化人類学を参考にした研究」というよりは人類学そのものでしょうが、ブルーノ・ラトゥール『法が作られているとき――近代行政裁判の人類学的考察』はフランス国務院の作動機序を人類学者が観察した研究です。フランス語が読める法学専攻の人は原語で読んだ方が勉強になると思います。
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部屋が余っているからうちの別荘でワーケーションしなよ、とこちらの先生に誘われて来てみたら、プライベート・ビーチ付きでした。お礼に日本の国立大学法学部教員の給与水準を教えて驚きをプレゼントしたところです。
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9 months
裁判における事実と評価の区別については、伊藤滋夫先生の整理が明晰で出発点になると思っています。私の理解によれば、両者をそれ自体としては区別不能としつつ、主張立証につき異なる規律が妥当する(評価的要件と通常の主要事実の区別など)という効果から逆算して区別の基準を考えるご議論です。
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7 months
「俺の言うことを聞いてくれ!」というので思い出したのが、刑法第二部の講義で担当の先生が「諸説ありますが、論理的に考えていただければ私の考えに至ります」と話しておられたことです。これは当時は政治コースにいた私にとって非常に印象的で、法学に専攻を変える一つの要因となった気がします。
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日野から桐朋中学・高校に通い、代ゼミ立川校でバイトをしながら学部と大学院を終えて一橋大学に就職した多摩ローカル人材とは私のことです。
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2 years
英米法を研究されている先生から、アメリカで日本の行政法の講義をすることになった際に、行政行為をadministrative actと訳しても意味不明になるだけなのでいっそのことGyosei-kouiとした、という趣旨の話を聞きました。
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3 months
スペインの憲法裁判所です。敷地内に入って碑文の写真を撮っていたら警察官がやってきて誰何されたのですが、日本からきた公法の研究者で趣味で写真を撮っているんだ、というつもりのことを話したら親切にいろいろ説明してくれました。スペイン語なので半分くらいしかわかりませんでした。
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7 months
法教2月号の座談会に、読むのが好きか書くのが好きかという話題がありました。私はたまにジオラマを作りますが、執筆はこれに似ている気がします。頭のなかに明確な像があるつもりでも出力してみると必ず拙劣なものができる、これをイメージに近づける作業が難しくもあり醍醐味でもあると感じます。
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6 months
私は今の50代以上の先生方の論文からときたま感じる公定力概念への敵意やこだわりをしみじみとは理解できないのですが、塩野教科書が取消訴訟の排他的管轄の反射として公定力を説明するようになってから行政法を勉強したか否かが分岐点なのではないか、とかつてある先生に言われました。
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3 months
行政指導ではなく処分の直接的効果と付随的効果を区別する脈絡の議論ですが、「行政処分がなされたという事実を要件(の一つ)として、「法律が発生させる法律関係」……は処分性を認める根拠とはならない」という理解については、中川丈久「行政処分の法効果とは何を指すのか」石川正古稀、
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1 year
この判例集は事件当時の条文を掲げており、そのためにD1-Lawが非常に有用だったのですが、一方で一橋では今年度から契約が打ち切られ、他方でD1-Lawでも履歴を辿れない法令も存在したので、官報を制定時から順に辿ってひたすら改め文を溶け込ませる作業を行う必要があり、これがなかなか大変でした。
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1 year
「SNSとパブリック・フォーラム論」と題する論文を情報通信政策研究7巻1号に掲載していただきました。SNSという表現の場はPF論の機能条件を充足しないが故にSNSにPF論を適用すべきではなく、端的にSNSにおける利益状況を直視した利益衡量をなすべきというのがその趣旨です。
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2 years
外国語文献講読は、専門分野の外国語文献を一人で読めるようになるための練習として重要であるのはもちろんですが、「テキストはここまで高い精度で読めるものなのか」と体感する意味が大きいので、専門や言語に拘らずにいろいろな先生のゼミに出るのがおすすめです。
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1 year
夏休みも終わるので判例集の三校の作業をしています。
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3 years
助教の時分,指導教員と雑談をしていたときに,日本の法学もそれなりの蓄積をしてきたのだからそろそろ比較法をしない助教論文や博士論文が出てきてもよいのではないか,という趣旨のことを先生が言われたのが印象に残っています。実際,比較法をしない博論はその後に出てきました。
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8 months
私は助教の1年目に塩野行政法で引用されている文献を全部読もうと思い、まあもちろん全部は読めなかったのですが、そもそも註から文献をリストアップする作業自体がおそろしく面倒でした。大橋先生がこのように参考文献をまとめて公表されたことはとてもありがたいことだと思います。
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3 months
学部生のときに受けた講義で、大学通りの景観なんてのはそんな大層なものではなくて、マンションの隣地にある進学校がOBを動員して騒ぎ立てたというのが事柄の実質だ、という趣旨の話を聞きました。ちなみに、私はこの一連の訴訟の係属中にその「進学校」に通っていました。
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1 year
Maurice Hauriou, De l'autorité juridique du pouvoir politique et des deux couches du droit(モーリス・オーリウ「政治的権力の法的権威と法の2つの層について」)の翻訳を一橋法学23巻1号に掲載していただきました。
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2 years
法科大学院の講義で「行政行為とは占有移転である」という説明を聴いて度肝を抜かれましたが、その後Hauriouを読んで、「木庭先生って存外普通じゃないですか」(木庭顕「簡単な応答」蟻川恒正ほか編著『憲法の土壌を培養する』218頁)と思いなおしました(『名宛人なき行政行為の法的構造』218頁)。
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8 months
われわれは外国法を勉強するときに法学史から入ることが多いと思うのですが、かつてドイツの先生たちにそういう話をしたら「マイヤーやイェリネックは重要な人物ではあるが……」という反応をもらい、イタリアの先生たちからは「あなたは実定法学者なんだよね?」と確認されました。
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4 months
奥村公輔先生の科研(憲法秩序と「ヨーロッパ法化」)の研究会で、「行政法学者のイタリア留学21ヶ月目」と題する報告を行う機会を頂きました。researchmapに報告資料をアップロードしたので、イタリア留学に具体的関心をおもちの方もそうでない方もご笑覧ください。
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1 year
索引については、藤田節子『本の索引の作り方』が非常に勉強になる本でした。
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3 years
小谷利恵『行政刑法ーー罰則と処分法則』は著者が行政実務の傍らで東大法学政治学研究科の博士課程で研究された成果ですが,いわゆる「実用的」な研究とは一線を画した重厚な研究で,著者の属性で研究を推し量ってはならないことを教えてくれます。
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1 year
行政法学者ならば有斐閣の六法全書に掲載されている行政関係法令と所管官庁などが出しているその注釈書は全部通読しておくことが望ましい、とある先生に教えていただいたのですが、なかなか実践できていません。
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1 month
小川亮「公物管理権論を問いなおす(1~3・完)」自研100巻1号、4号、9号が完結していました。占有を範型として公物管理権を理解しようとする拙論も徹底的に問いなおされ、批判されています。「統治権としての公物管理権」法学会雑誌65巻1号という続編も予告されており、楽しみです。
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2 years
行政判例百選の第8版がそろそろ刊行されるそうですが、私はⅡに掲載の校庭開放事件(最判平成5年3月30日)を新規に担当しました。判決が何を論じているのかを明確にできる部分は明確にしたうえで、理解が分かれうる箇所についてはそのことを明示しています。
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2 years
「「団体」の存在は、「法人」と異なり、国家法によっては左右されない。……法人解散命令……は、財産法の世界からの退出(清算手続の開始)を意味するにすぎず、団体組織が存続することにかわりはない。……組織解散命令なるものは、集会解散命令……と異なり、いわば法的不能に当たるのである。
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@DoiTsubasa
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8 months
法学部的には、アパートの設備費でもめた主人公が同居人に「親友の弁護士のあいつに頼もう」と言ったところ、「教会法専攻に何がわかるっての?」とキレられる場面がよいです。教会法の予備校本までこちらにはあるので、日本とは教会法の身近さが違うのでしょう。
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@DoiTsubasa
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8 months
興津征雄『行政法Ⅰ』249頁は、請求権に対応しない行政上の義務という概念を宝塚判決との関係で提示し、これと公益を代表して訴えを提起する資格との関連性を示唆しますが、権利に対応しない義務なる範疇の存在を私法と区別される公法の重要原理として位置付けたのがサンティ・ロマーノでした。
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2 months
今日でオットー・マイヤー没後百年です。それでマイヤーに思いを致していたところ、1962年刊行の塩野宏『オットー・マイヤー行政法学の構造』は死後40年経たずに書かれた著作であることに気が付きました。今の私から見たマイヤーとその時の塩野先生からみたマイヤーはだいぶ見え方が違いそうです。
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@DoiTsubasa
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21 days
修行時代に山本隆司先生の論文を時系列順に全て読みましたが、時間はかかるもののとてもよい訓練になったと感じました。またやってもいいかもしれません。ちなみに、『行政上の主観法と法関係』は参考文献も全部読もうとしましたが、さすがにこちらはすぐに断念しました。
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1 month
さよならマキャヴェリ先生
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10 months
『精読行政法判例』、早いところでは既に店頭に並んでいるようです。ぜひお手にとってご確認のうえ、そのままレジへとお向かいくださいませ。
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11 months
このたび、海道俊明=須田守=巽智彦=西上治=堀澤明生=土井翼『精読行政法判例』を弘文堂から刊行する運びとなりました(2023年12月発売予定)。先行する『精読憲法判例』とは少しコンセプトを異にする部分もありますので、本書の特徴を紹介します。
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1 year
氏名が土井翼なので第二外国語でドイツ語を選びました。
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8 months
「私は「修論は提出することに意義がある(中身はその次)」という教えを先輩から受けましたが、それは真だと思います。」 私は「一に提出、二に提出、三、四がなくて、五に形式」とか「助教論文の内容になんか誰も期待してませんよ」(こちらは先輩からの伝聞)とか先生方に教えられて育ちました。
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2 years
「公用物や公共用物の性格にはグラデーションがあり、単純な二分法を解釈論上の道具概念として用いることには疑問がある」(宇賀反対意見)のはまさにそのとおりで、結局、学説の方で表現の自由論と公物法理論あるいは公物管理実務との関係を十分に整理できていないということなのかと思います。
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11 months
本書のコンセプトは、判例の読み解き方を独習できる教材です。そのために、66の標題判例については判決全文を掲載し、判決のどの箇所にどのように着目すべきかを下線などで視覚的に把握可能にする、約250の関連裁判例については判旨を一部抜粋のうえ、裁判例の関係を解説するなど工夫を凝らしました。
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8 months
誰が誰の弟子だとかそういう話に やたらと興味を示す人っていますよね。私です。反射して見にくいですが、1800-1850年から2000-2007年までの12世代のイタリア行政法学者系譜図を見つけました。
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2 years
ロー入学後初のクラス集会で、フランス語でモース『贈与論』を一緒に読む人を募集中です、という自己紹介をした人が隣のクラスにおり、そのクラスにいた友人から誘われて読書会に参加したのがフランス語を勉強したきっかけでした。
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3 years
最判令和3年12月21日  宇賀補足意見で目黒区条例が参照されていますが,これは本判決の先例である最判平成30年11月16日に関する私の評釈(重判解令和元年度)で同判決の射程限定の手掛かりとして挙げた規定だったので,2年越しの答え合わせができたようで嬉しいです。
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@DoiTsubasa
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2 years
川島くんとは高田裕成先生のゼミで一緒でした。『基礎演習民事訴訟法』を10名強で読む普通のゼミでしたが、なぜかそのうち5名も研究者に、しかもそのうち3人は民事法以外の研究者になってしまったのが不思議です。
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@DoiTsubasa
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1 month
公物法はそもそも統治機構の根幹に関わり、統治作用のさまざまな側面が複合的に現れるという意味で非常に興味深うえに、理論的に少なくとも相対的には遅れているので、いわゆるブルー・オーシャンだと思います。というわけで研究仲間を常に募集中です。
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@DoiTsubasa
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2 years
行政法上、個人に排他的に帰属しない価値を位置付けるためには権利概念が狭隘にすぎるというのが仲野武志『公権力の行使概念の研究』の主題ですが、刑事訴訟法でも笹倉宏紀「強制・任意・プライヴァシー」が同様の論点を提示しており、一般的に重要な問題なのではないかという印象をもっています。
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10 months
トリノ大学での「古典を再読する」というセミナーで、「日本におけるサンティ・ロマーノ」という報告をしてきました。田中耕太郎の部分社会論と仲野武志の客観的構成へのロマーノの影響について論じました。Researchmapにスライドを掲載しています。
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@DoiTsubasa
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3 years
書店に並ぶのはまだ少し先ですが,お見かけの際にはお手に取っていただければ(そしてそのままレジにお持ちいただければなお……)嬉しく思います。
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@DoiTsubasa
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5 months
ヴェネツィアで読むべき日本法学論文総選挙第一位は太田匡彦「明渡しか、除却か」でした。ヴェネツィアと何の関係があるのかわからない人は最初から最後まで読んでください!
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@DoiTsubasa
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2 years
ジュリスト1581号に、拙著『名宛人なき行政行為の法的構造』の津田智成先生による書評が掲載されました。拙著の意義と課題を明晰に紹介していただき、ありがたいかぎりです。これを機に、同誌の主たる読者層の実務家の方々を含め多くの方に拙著をお読みいただければ幸いです。
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@DoiTsubasa
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24 days
一橋法学24巻2号に「1つの総裁位、2人の総裁ーー2つの組織法観」と題する書きものを掲載していただきました。ナポリのサン・カルロ劇場に独任制の「唯一の管理機関」たる総裁が2人いることになってしまった事件を題材とした、留学エッセーです。
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@DoiTsubasa
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3 months
「参加していた日本の行政法研究者」です。たとえば、日本の比較行政法は古典研究を重視してきたと思うのですが、こちらでは「実定法学者が古典を読むのは無駄では」という趣旨のことを歴史家からもしばしば言われるので、日本でしている作業をそのまま見せてもおよそ理解されない危険があります。
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@DoiTsubasa
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2 years
新入生に混ざって法制史の授業を受けているのですが、Corpus iuris civilisはCorpusといっても近代の法典編纂とはまったく違い、過去の遺物を滅失から救うための事業だったのだという説明を聴いて、これ『新版ローマ法案内』3頁註3でやったところだ、などと思っていました。
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@DoiTsubasa
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3 years
金沢市市庁舎前広場事件,地方議会での傍聴や裁判所での弁護士の活動などに庁舎管理権を根拠として?制約を加えたと報じられる事案などに鑑みると,行政などが公用物として性質決定,管理する公共施設がもつ公共用物的な性質を理論的にどのように把握するのかの検討は喫緊の課題のようにみえます。
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@DoiTsubasa
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9 months
①私が留学先をイタリアに決めた際には、独仏のいずれかにまずは留学して一般的な行政法学を理解する能力があると示したうえで、2回目の留学でイタリアに行って独自色を探究するという選択肢もありうるのではないか、という忠告を受けました。
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@DoiTsubasa
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11 months
少し前から研究室に行くたびに物の配置が変わっている気がしていたのですが、今日は遂に研究室のネームプレートが��の客員教授のものに変わっていました。私の研究室はどこに行ったのでしょうか。
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@DoiTsubasa
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3 months
安念潤司=玉井克哉「訴訟における電子データの取扱いーー経済安全保障の観点を加味して(1)」 直接は関係ないのですが、訴訟の「AからZまで」のIT化を謳いつつも国家機密が扱われる訴訟はIT化の対象外とするイタリア法を想起しました。やや極端な規律かもしれませんが。
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@DoiTsubasa
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2 years
これは至言です。米田雅宏「「生」を支えるインフラストラクチャーへの法学的接近」法時94巻10号7頁を読んだ際にも感じましたが、公物法と公法学全体のつながりを意識した言説が増えている気がしており、公物法こそが行政法学の鍵だ、という本を書いた人間としてはモチベーションになっています。
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5 months
私はオランダ語は全然わからないので、コロッケ屋で注文をする際に「私はオランダ語を話せないので、英語で注文させてくれ」とオランダ語で話したところ、店員はウケていました。
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8 months
助教論文はGitHubでバージョン管理をしながらLaTeXで書いたのですが、今やすべての原稿をWordで書いています。Scrivenerなどを使っていた時もありましたが、あるとき何もかもが面倒になり、Notionでメモをとり、書けそうになったら頭からひたすらWordに文章を打ち込む原初のスタイルに回帰しました。
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1 month
いきなり研究室が他人の部屋になっていたり、受入担当の事務職員に連絡をしたら退職していて後任に引継ぎもされていなかったり、その話を友人にしたら「フィレンツェ大にamministrazioneはない、行政法学者としてそれを知れてよかったじゃん」と言われたりいろいろありましたが、楽しく過ごせました。
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2 years
通説は行政行為(処分)概念を定義?する際に特定人の権利義務や法的地位への影響を語りますが、そもそもその通説自身がそうした影響を発生させない行為を行政行為と性質決定しているのだから、そんな要素に固執する必要は特にない、というのが『名宛人なき行政行為の法的構造』という本の概要です。
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RP:少しズレるのですが、たしか高橋滋『現代型訴訟と行政裁量』のはしがきに、よい比較法研究は自国法の厳密な認識を前提とする、というような趣旨のことが書いてあったと記憶しており、そのとおりだなあといつも思います。
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2 years
民集や刑集の判決要旨に掲げられた条文は結構な頻度でおかしいと聞いたのですが、最判平成3年3月8日民集45巻3号164頁(浦安鉄杭事件)の漁港法26条も、事件当時の昭和55年時点のものではなく、判決時に通用していた昭和60年改正後のものが掲げられていますね。
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2 months
南海トラフ地震臨時情報の発出により私人に発生した損害の損失補償の要否について直接の参考になるのは、大震法上の警戒宣言(9条1項)が空振りに終わった場合の補償に関する国会審議()で、そこでは補償は不要とされています。大橋洋一編『災害法』で少しだけ論じました。
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3 years
助教の任期3年の間,ほぼ毎日のように手に取っていた2冊と
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7 months
今はどうかわかりませんが、私が通っていた15年ほど前の桐朋はスポーツ大会がとても盛んで、かつ、遺憾ながら在学中まともに勉強せずに浪人する人がやたらと多いので(われわれは「4年制高校」だと言っていました)、浪人生向けのスポーツ大会が開催されていました。もちろん、私も出場しました……
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2 years
理論的に考えたときには差止めまでできるのか微妙な部分がある(が私見としてはやっても悪くはないと考えている)ということを、「地方議会に関する司法審査の方法」論ジュリ36号(2021年)147頁に書きました。
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3 years
川島享祐「自白法則」法教496号28頁,自白法則の判断基準=任意性の有無という伝統的理解の必然性を,特定の自白の排除を要請する根拠が憲法レベルのものか法律(政策)レベルのものかを腑分けすることで問いなおすというスリリングな論稿でした。
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2 years
発売日が延期しておりましたが、大橋洋一編『災害法』が遂に11月28日に発売されます。有斐閣のサイトには帯がついた状態の表紙の画像が掲載されていました。学習者から実務家や研究者まで皆様ぜひお手にとってみてください!私も他の先生方の考察を拝読するのが楽しみです。
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2 months
都市法は関心をもっている分野ではあり、都市工学の分野で少し前から蓄積されている石川栄耀研究と法学的知見とを組み合わせると面白そうだと思っています。数年前に「日本における都市の不在と都市計画法」という題目をある雑誌に提出するところにまで至ったのですが、未だ研究が実現していません。
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1 year
憲法院の決定には「このとおり、それ以外ではありえない」という調子でおよそ理由付けを欠くが故に考察に値しないものが多い、という評価を読んで、ある先生が授業でその種の最判を「キューティーハニー判決」と評していたことを思い出しました(「だってなんだか だってだってなんだもん」)。
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2 months
一橋では行政法と租税法の大学院演習を合同で実施していますが、お互いの前提がすごく食い違うことがたまにあるのが面白いです。
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5 months
現状を厳密に認識せずに探究の旅に出ても得るものは少ないように思われ、かつ、判例・通説にはそもそも何をいっているのかすら理解困難なものも少なくないので、判例なり通説なりを採ることが何を意味するのかを明晰にするという表層的な作業が前段階としてしばしば必要になるとの印象をもっています。
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